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行政書士についての疑

honokunizinnさん

行政書士についての疑

行政書士の先生についての疑問です。先日、行政書士の先生とお話しする機会があり名刺を頂いたのですが、『測量士 土地家屋調査士 行政書士 ○● ☆★』と名刺にありました。そこで疑問に思ったのですが、行政書士の資格と例えば測量士の資格というのを両方持っている先生というのは普通の行政書士の先生と比べてどこが違うのでしょうか。何か良いことがあるからそうなさっていると思うのですがよくわかりません。また、そういう場合だと、その先生は行政書士の先生として働いているのか、測量士の技術屋さんとして働いているのかどちらなのでしょうか。わかる方はいらっしゃいますか。よろしくお願いします。

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yab_hiroさん

測量士 土地家屋調査士 行政書士 という名刺であればきっと土地家屋調査士業務がメインでしょう。
行政書士をメイン業務に他の測量士や土地家屋調査士の仕事をするというのは、ちょっと考えにくいですね。

「土地家屋調査士」の資格というのは簡単にいえば
法務局で発行する登記事項証明書の表題部(土地や建物の所在や面積、地目などが記載されている部分)
の登記をする仕事です
分筆や地積更正登記を行う際には測量をしなくてはなりません。
役所が発注する公共事業の測量は業務の対象外です。
試験の合格率は低いのですが、実は測量の実務経験がなくても合格する事は可能です。


このような資格なので関連資格を名刺に記載しているのではないでしょうか?
関連する事項は以下のとおりです。

「測量士」 :
公共測量をする際に必要な資格です。
土地家屋調査士の仕事とかぶる事も多いのですが、登記業務に関していえば調査士の資格
があれば「測量士」は不要です。
しかし、測量士の資格は測量士補の資格を得てから実務経験がないと取得できないので
「登記だけではなく測量の技術もしっかりありますよ」というアピールになります。

また、素人さんに土地家屋調査士の仕事を説明するのはとても難しく理解してもらえない方が
多いので、「測量士です」と言った方が話しが早くてすむというメリットもあります。

「行政書士」
役所に申請する業務の代理人となる資格です。(裁判所とか法務局は対象外)
土地家屋調査士業務の中に農地を宅地などに変更する地目変更登記という業務があります
地目変更登記は土地家屋調査士の業務ですが、この申請には市役所の農業委員会の発行す
農地転用許可書の添付が必要です。
農地転用許可書の取得申請業務は、一応行政書士業務といわれていますが登記に必要な業務である
として土地家屋調査士もやっています。
行政書士しかできないのか、土地家屋調査士でも地目変更登記に必要ならやってもいいのかは
はっきりとした方針がないのが現状です。(あるという人もいますが・・・)

行政書士を持っていれば、誰からも文句は言われない。
土地家屋調査士よりも名前が知られているので「何者だか分からない人」と言われなくてすむ。
といった理由で名刺に記載しているのでしょう。

私も行政書士は欲しいところですが、土地家屋調査士業務が忙しく行政書士業務まで手を広げられません。
それだったら今のままでもあんまり変わらないという理由で取得していません。(勉強しない言い訳^^;)

もっとも行政書士をメインの仕事をしている方もいるはずですが、私はその様な人に会ったことはないです。

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  • 編集日時:2007/11/30 17:24:07
  • 回答日時:2007/11/30 17:08:21

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takano_gyousei2006さん

2つ以上資格を持っている人だと、業務の幅が広がります。

例えば、測量士+土地家屋調査士+行政書士だと、家を新築する時に建築の許認可をとって(行政書士)、できあがった建物の寸法を測って(測量士)、建物ができましたという登記(表示登記と言います)をする(土地家屋調査士)、というのを全部1人でできるわけです。もちろん、測量士・土地家屋調査士・行政書士それぞれ1人ずつ3人集めて仕事をしてもいいのですが、意思伝達が面倒だったり、それぞれに報酬がかかったりするので、1人でできると便利、と言うのがあります

他にも、
司法書士+行政書士(会社設立+登記、内容証明+少額訴訟など)
社労士+行政書士(起業支援+労務関係など
というのが多いですね

ただ、中には見栄を張りたいとか、かっこつけたいがためにやたら脈絡のない資格を羅列している人もいるので、見極めが大変ですね

fillingstation0610さん

いろんな資格もってますよ~という
アピールだと思います

hydro_711xxさん

行政書士の業務と簡単な測量もされる方なのでしょう。

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