解決済みの質問
先日主人がレーシック(視力矯正手術)を受けました。17万8千円だったのですが医療...
先日主人がレーシック(視力矯正手術)を受けました。17万8千円だったのですが医療費控除はききますか? また主人はサラリーマンで会社で年末調整をし、生命保険控除の手続きはします。もし医療費控除できるとしたら領収書を添付するのでしょうか?それとも後日確定申告へ行かなければいけませんか?
-
- 質問日時:
- 2007/11/29 14:43:40
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2007/12/2 23:04:45
-
- 回答数:
- 4
-
- 閲覧数:
- 3,219
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
その手術が控除の対象かは、知りませんが
医療費の還付金申告は確定申告で行います。
その場合は、家族(扶養親族)が、今年の1月1日から12月31日までに支払った
医療費の明細を全部持っていきます。
以下のサイトに控除対象となるものが載ってますから、
全部そろえて、申告を
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html
- 違反報告
- 編集日時:2007/11/29 14:47:35
- 回答日時:2007/11/29 14:44:52
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
hidari_daimonji816さんが正解です。
>現状では、「制度的にはダメだが、申告全部をチェックしているわけではないので通ってしまっている」可能性を否定できません。
これは誠に的確な表現でして、ベストアンサーです!
もちろん確定申告しか医療費控除できないことも。
グレーゾーン。税務署の対応もバラバラです。
手術目的でジャッジしたり、近視メガネやコンタクトレンズが原則控除できないからこれもダメというバランス論もあります。
しかし
所得税の計算のしくみ上、税率が低い人には、チェックやお尋ねに時間をかけてられない、
チェックした人がいったい何の手術か判らぬが病院の領収証だからもういいかな!対応などのため、
結果的にパスした人が多いだけで、あなたも大丈夫なんて、誰も約束はできません。
年々厳しくなってますからね。
もし私だったら申告にチャレンジはする・・・としか答えようがないのです。
- 違反報告
- 回答日時:2007/12/1 01:36:20
↑〉確定申告になります,高額医療費控除は受けられます,経験者です。
「高額医療費控除」などと存在しない制度名を書く人の回答が信用できるかどうか……。
国税庁が見解を公式発表していない現状では、「制度的にはダメだが、申告全部をチェックしているわけではないので通ってしまっている」可能性を否定できません。
医療費控除は確定申告でしかできません。
- 違反報告
- 回答日時:2007/11/30 01:53:37
確定申告になります,高額医療費控除は受けられます,経験者です。
あと生命保険に手術手当的なモノがあれば,給付金が数万円受けられます。
もちろん確定申告時はその額は引かないといけませんがね。
領収書ももちろんいります。
手術までに掛かった検査代はもとより,ご家族が今年医者に掛かった代金(歯医者もOK)も併せて控除の対象になりますので
片っ端から持っていきましょう。
中にはレーシックはダメ!と明記してある保険もあるので,一度保険会社・医者に聞いてみるといいでしょう。
私は外資系の保険会社から5万もらいましたよ。
--編集--
↓)ですね,正しくは「高額医療費に対する医療控除」でした。 経験者の話を信用するか,揚げ足取りの人の話を信用するかはあなた次第ですけど(笑)
とりあえず確定申告は必須だと言うことです。
- 違反報告
- 編集日時:2007/11/30 10:20:43
- 回答日時:2007/11/29 15:09:15



質問した人からのコメント
tanuki7exさんは経験者なんですね~!還付金戻って来るといいのですが・・・。
他の皆様も回答ありがとうございました。