解決済みの質問
建築士の名義貸しとはどうゆうことをさすのですか?確認申請代行とは別ですか?
建築士の名義貸しとはどうゆうことをさすのですか?確認申請代行とは別ですか?
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- 質問日時:
- 2008/2/2 09:36:18
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- 解決日時:
- 2008/2/17 06:44:55
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
ryo_vxvさん
>名義貸し
個人的資格に関する名義貸しと建築士事務所登録に関する名義貸しとがあり後者の事を指す場合が多いです。
建築士関係の資格については建築基準法とは別に建築士法という法律に定められています。
・個人的資格に関する名義貸し
建築物の設計・監理は規模などによる一部の例外を除き、規模により定められた区分の有資格者(1級・2級・木造)の設計・監理でないとなりません。(建築士第法3条)
無資格者や下位の資格者が定められた規模等以上の物を設計・監理は出来ない為、必要な名義を借りれば名義貸しとなります。
又、公共工事などを受注しようとすると有資格者や当該工事従事者の資格・人数などが審査される事がある為、単に人数だけの場合もありますが、資格番号などが必要な場合、借りたり、辞めた人のを無断使用(貸しではなく借りですが)する場合も広義では名義貸しと言って良いでしょう。
・建築士事務所登録に関する名義貸し
実務上、上とも密接に関係しますが、報酬をもらって業として建築関連業務(設計、監理、工事契約事務、工事の指導監督、調査若しくは鑑定又は法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理)を行うには建築士事務所の登録が必要です。(同23条)
登録申請者=事務所の開設者は資格者でなくても可能ですが、管理建築士として有資格者を雇い登録が必要です。本人が兼ねても可能。
この為、個人で資格を持ってるが管理建築士ではない人(他の事務所の所員や、仕事をしていないが資格持っている人など)の資格を借りて管理建築士の登録をする事があります。
通常、設計監理は個人の建築士資格で行いますので設計・監理者=管理建築士でなくて可能ですし、業として建築関連業務を行わない限り(自宅の設計や親戚の家を建てるなどの場合ありえます)個人の建築士資格で可能ですが、普通の建築関連業務を行おうとすると建築士事務所の登録が必要となる為、管理建築士の登録に関する名義貸しが一般に言われる名義貸しです。
>確認申請代行とは別ですか?
別です。
設計・監理は前述の通り有資格者によらないとなりません。その為、確認申請書に記載を求められます。が、確認申請の申請手続き業務自体は事務行為であり有資格者が行わないといけない行為ではありません。又、申請者も建築主であり、その建築主からの委託事務として業務が行われます。普通は、専門的知識が必要となったり、手続きが煩雑な為、設計者=申請代理人となりますが、上記の登録事務所であれば他の事務所でも、前述のように建築関連業務として代理者になれます。又、業としない限りは資格者である必要もありません。(ただし、設計、記載内容の訂正等を行う場合、別途定めがありますから有資格者でないと出来ません)
確認申請代行とはそれ自体上記のような正当な業務ですので違法行為ではありません。
ただし、確認申請の代行に関して、確認申請時に書類に設計者の番号等の記載、図面に番号、名前、押印(サイン)が求められます。
申請手続き業務の代行という意味でなく、設計していないのに設計者の番号等の記載・押印をする事は名義貸しにあたります。
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- 回答日時:2008/2/2 15:10:55
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ベストアンサー以外の回答
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建築士事務所を設立するのに設立者が無資格でもいいのです。
誰か資格持ちの人を雇えばいいのですから。
ただ実質上雇ってもいないのに、その人の資格を使って事務所を開いているところもまだあるようです。
あるいは自分が2級しか持ってないので、1級所持者に資格番号を貸してもらって1級事務所に
しているケースなどが名義貸しと呼ばれるものです。建築士は複数の事務所に二重登録できないので
資格はあるが事務所に登録してないという人が名義貸しをするようです。
実際事務所にも行かずに月何万円かの報酬で名義貸ししてるみたいです。
当然違反行為です。
また確認申請者は建築主になりますので、確認申請の確認申請者指名欄は建築主の名前が入ります。
ただ建築主は自分で確認申請をできないので建築士事務所が代行するかたちになります。
それで確認申請代行という事です。これが正規の業務です。
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- 回答日時:2008/2/2 09:46:59


