解決済みの質問
不当利得返還請求、最近では過払い金返還請求といわれていますが例えば親がなくな...
不当利得返還請求、最近では過払い金返還請求といわれていますが例えば親がなくなり借金発覚。それを引き直したところ過払いとなっていることを知って返還請求する場合。
そもそも本人ではない相続人が履歴開示する場合の手続き方法と相続人が返還請求(訴訟)するにあたり請求の原因で「原告は被告の顧客であった○○○の相続人であり・・・」でいいのか、そう考えると他の相続人に対して委任状か何かが必要になるかなどが知りたいです。現在自力でも調べていますが先日このパターンで質問されていた方がいらっしゃったので目にとまれば回答してください。よろしくお願いします
- 補足
- お二人とも貴重なご意見ありがとうございます。請求の原因については週明けなら書記官に質問することも出来たのですが何しろ連休ですので・・・民訴法30条、相続放棄なき事実の証明などとてもためになりました。もう少し閉じずにおきますのでその他何かありましたら追記お願いします。一応自分で努力(笑)はしてみますが・・
-
- 質問日時:
- 2008/2/8 19:54:42
-
- 解決日時:
- 2008/2/23 06:37:57
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 2,029
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
awpjmgaさん
te_71levinが質問とは珍しいですね。貴方の回答は、いつも勉強になってますよ。
相続人は、被相続人の権利を包括承継するので、開示は多分できます。
裏が取れ次第、補充します。
相続の請求原因の要件事実は
①○○は平成○年○月○日に、死亡した。
②原告は○○の子である。
だけです。
他に、相続人がいることは、被告が立証すべき抗弁事由となります。
したがって、他の相続人から委任状をもらう必要はありません。
もちろん、あとあともめ事になることを防ぐため、相続人間の取り分はあらかじめはっきりさせたほうがよりよいのでしょうけど。
te_71levinさんの質問に、正面から答えると上記のようになりますが、勝訴後の相続人間のトラブル防止、被告が他に相続人がいることを抗弁してくる場合の抗弁封じをしておくため、相続割合にしたがって過払い金を受け取れるようにしたほうがよりよい解決方法かと思います。
そこで、民事訴訟法30条で規定される選定当事者を利用してはどうでしょうか。
この方法なら、訴訟遂行は、相続人の内の代表者一人でできます。
また、請求の趣旨及び判決は、相続割合にしたがって、過払い金を個々の相続人が受け取れるものとなります。
- 違反報告
- 編集日時:2008/2/9 11:40:29
- 回答日時:2008/2/8 20:55:32
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
先日は、ご回答ありがとうございました。回答になっていないかもしれませんが、私の場合他に相続人がおりませんので、
請求の原因に訴外〇〇〇は平成19年〇月〇日に死亡したため、その相続人である原告が過払い金の返還請求権を取得した
(甲3~8)
甲3~7号証
戸籍謄本
甲8号証
相続関係説明図
を証拠方法として司さんが提出しました。
補足:被告に相続放棄なき事実の証明を求められました。
- 違反報告
- ケータイからの投稿
- 編集日時:2008/2/9 02:15:43
- 回答日時:2008/2/9 02:01:00

