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解決済みの質問

専業主婦の確定申告(株式損益、投信配当金、外貨売却益)について

rinarinaryuryuさん

専業主婦の確定申告(株式損益、投信配当金、外貨売却益)について

専業主婦ですが、去年資産運用を始めました。

結果、1.投信の配当金5000円ほど(昨年8月以降は購入価格より基準価格のほうが低くなったためか配当金から税金が徴収されていません。7月までは所得税、住民税がひかれていました)
2.外貨売買益10万円(銀行で税金はひかれています)
3.株の売買益8万ほど(一般口座で税はまだ納めていません)

と約20万ほどの収入になりました。
専業主婦は株等で38万以上の収入が入ると扶養からはずれると聞いていますが、金額的にその点では問題がないとは思うのですが、

この場合、1.配当金で支払った税は戻ってくるのか
2.株の売買で得た分の10%(つまり8万のうち8000円)を国に収めるのか
3. トータル38万円以下の収入でも確定申告はすべきなのか
という点がわかりません。。。

確定申告に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。お願いします。

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namihey1998さん

>この場合、1.配当金で支払った税は戻ってくるのか
投資信託の種類によります。
外貨建て資産の組み入れ比率が75%以下で、尚且つ、株式の組み入れ比率が25%超なら配当控除が受けられるため、所得税と住民税は一部戻ってきます。

>2.株の売買で得た分の10%(つまり8万のうち8000円)を国に収めるのか
違います。
国税は、7%。地方税が3%。の納税です。
つまり、国税5,600円、地方税2,400円。
ただし、あなたの場合、納税額はゼロになります。
所得が基礎控除以下ですから。

>3. トータル38万円以下の収入でも確定申告はすべきなのか
あなたの場合、投資信託の分配金から源泉された税金が返ってきます。
ただし、国税から350円、地方税から150円、返ってきます。トータル、500円です。
500円のためにそれだけの手間をかけるのか?と言うことですね。
その還付金がいらなければ、申告しなくても問題はありません。

↑の人の回答は、解釈が間違ってます。
気をつけてください。

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  • 編集日時:2008/2/9 14:27:45
  • 回答日時:2008/2/9 14:13:04

質問した人からのコメント

  • 成功大変わかりやすいご説明ありがとうございました!
  • コメント日時:2008/2/9 14:49:15

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toy03171989さん

この組み合わせは税法の解釈論ではいかようにもなるんではないですか。

①解釈1
一つの重要な点は、夫の年末調整で確定申告相当が昨年末で全て終了しているのだから同様に専業主婦のも終了していると解釈できるかでしょう。

終了済みと解釈されるのなら、株の譲渡利益8万はある特定条件での20万まで無税が当てはめられて申告しなくてOKとなるでしょう。 この申告しなくてOKの真意は、年末調整で納税事務は全て終了しているのでわざわざ春先に申告しに税務署を訪れて人件費もバカにならない税務署員の手を煩わすなという人件費対納税収入を天秤に掛けた結果でしょう。

次に、上記の無申告OK、すなわち無税に乗じて配当金まで無税化するのはムリがあるでしょう。 なぜなら上記の税務署の真意と矛盾が発生するからで、取られた税を奪還するために税務署に来るならば株式譲渡益は見逃してやらないとなるはずです。

とにかくこの解釈になれば、8万の譲渡利益を無税化させるには下手に動かないほうが得策になるでしょう。
すなわち、確定申告はしない方がいいとのいことです。 いいえ、確定申告しに税務署に来るなとなるはずです。

②解釈2
他方、年末調整で終了済みでないと解釈されると、確定申告です。

確定申告の結果は、譲渡益8万の10%が取られ、源泉された配当金の税金は返って来ず、まだ確定していない投信の損失は相殺など応用もできず、でも譲渡益8万では専業主婦の権利は剥奪されないですむでしょう。

③別のワナ
しかし、思わぬ仕組みもあって、もし医療控除や住宅控除などで別途確定申告しに税務署に来るのならせっかくだから儲けた利益を全部吐き出してもらって総合的に税金を計算しなおしましょうってことです。

ですからこれ等控除で還付請求しに税務署に行くのなら還付どころか逆に取られることも覚悟しなければなりません。


④結論
③での還付が無かったり還付の方が大きくなかったら「無申告」に尽きますよ。

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