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解決済みの質問

チャットレディと税金、確定申告について。

mongaregoさん

チャットレディと税金、確定申告について。

1月からチャットレディはじめました。
私はまだ親の扶養に入っているのでその範囲内で仕事をしたいんですが、チャットレディ以外にもバイト(飲食など、ごく普通のアルバイトです)をする可能性があります。
そういう場合、1年間に稼いでも大丈夫な金額は、普通のアルバイトとチャットレディの報酬と、それぞれいくらなのでしょうか?

あと確定申告をする場合、チャットレディをするにあたっての必要経費は報酬から差し引くことができると聞きますが、パソコンを買った場合そのレシートを税務署に送らなきゃいけないんでしょうか?
もしパソコンが故障した時などにレシートが必要になるかもしれないので、そういう場合送ってしまったら困るんじゃないかと思います・・・。

初歩的なことばかりですみません。
詳しい方、教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします!

補足
回答ありがとうございます。
もし私が38万以上稼いだら、親の負担はどのくらい増えるのでしょうか?
あと必要経費を引けるとのことで、レシートを送ったりはしなくていいとのことですが、その場合買った証拠がなくなると思うんですがそれでも大丈夫なのでしょうか?

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hidari_daimonji816さん

税金カテ指定だから、税金のことだけ。

税金には「親の扶養に入る」という制度はありません。
親御さんがあなたを扶養している場合には、親御さんにかかる税金が安くなるだけです。
あなた自身にはまったく関係ありません。

親御さんから見て、あなたが「扶養親族」である条件は、
あなたの給与所得とチャットレディの所得(事業所得又は雑所得)の合計が38万円以下であることです。

「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
事業所得又は雑所得は、「報酬-必要経費」です。

「家内労働者等の特例」を使うべきでしょうね。
この場合、親御さんがあなたを“扶養”にできるのは、
「給与-65万円+報酬-(65万円-給与)」が38万円以下のときです。



〉パソコンを買った場合そのレシートを税務署に送らなきゃいけないんでしょうか?
しません。

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y_o58loves_jazzさん

税法上の扶養親族(控配も含む)→所得38万円以下(給与収入103万円以下)

健康保険上の被扶養者→収入額で130万円未満

収入が複数あっても同じです。

報酬は、単発なら『雑所得』継続的なら『事業所得』です。

何れも、収入-必要経費=所得です。PC購入費は減価償却費、その修理代は修繕費として経費算入出来ます。

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  • 編集日時:2008/2/18 00:36:28
  • 回答日時:2008/2/18 00:34:42
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