解決済みの質問
国民健康保険料について
k_aahenさん
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。
訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。
4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。
ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?
---以下は、出来れば知りたい内容です。
国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?
家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用
で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)
質問多すぎですが、お願いします。
-
- 質問日時:
- 2008/2/24 01:05:10
-
- 解決日時:
- 2008/2/25 23:32:33
-
- 回答数:
- 6
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 500枚
-
- 閲覧数:
- 31,984
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
国民健康保険料について
国民健康保険料は住んでいる市町村によって保険料額が変わります。
市町村のホームページに算出方法が記載されていると思いますので確認してください。
1.所得割(昨年の所得から33万円を引いた額に所得割率をかける)
2.資産割(本年の固定資産税額に資産割率をかける)
3.均等割(加入者の人数×均等割額)
4.世帯割(一世帯あたりの世帯割額)
の中からの組み合わせ(この組み合わせ方法も市町村によって異なる)になります。
例)1.と3.と4.で合算
1.前年所得200万円、所得割率10%---(250万-33万)×0.1=16万7千円
3.1人、均等割額3万円---1×3万=3万円
4.1世帯、世帯割額3万円---1×3万=3万円
1+3+4=22万7千円(年間保険料額)
さらに40歳から64歳の方には介護保険料も加算されます。
4月からフリーターということですが、4月から算出方法が少し変わります。
医療分+後期高齢者支援分(+介護保険料)の構成になるためです。
ただ、医療分+後期高齢支援分については上記の算出される額と、大きく変わることはないと思います。
現在の会社で入っている医療保険をそのまま継続することも出来ます。
任意継続被保険者制度と言って今、支払っている保険料の倍額支払うことになる可能性があります。
現在の会社で確認されてください。
国民健康保険料は市区町村役所にて試算を行っています。
それと任意継続で支払う保険料とどちらが安いか確認し、安いほうで加入してください。
住民税について
住民税は昨年の所得に応じてかけられます。
なので給料が変わっていないのであれば大きく変わることはないと思いますが
それぞれの状況によるので一概には言えない部分もあります。
長くなったので、残りの質問は再度質問してください。
- 違反報告
- 回答日時:2008/2/24 03:01:17
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
5人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(5件中1〜5件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
国民年金は毎年払っておくべきもの。免除したらもらう金額が減ってしまいます。
国民健康保険は所得から算出の地域はH19年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額-基礎控除33万円で出ます。
年金は最低25年支払わないともらえません。
- 違反報告
- 回答日時:2008/2/25 21:50:41
フリーターでも、規準を満たせば、勤め先の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災の加入義務があります。
勤め先の健康保険や厚生年金は労使折半の為、概算で言うと以下の数式になります。
国民健康保険=任意継続の健康保険=今の勤め先の健康保険×2
年金は将来の受給額が以下の通りになります。
厚生年金=国民年金+国民年金基金
又は
厚生年金=国民年金×2 ※考え方としてです。実際には、ありません。
国民年金は免除すると、その分貰えません。しかし、追納が緩和され、追納すれば問題はありません。
なお、国民年金基金に免除はありません。
- 違反報告
- 回答日時:2008/2/24 02:28:49
去年の源泉持って市役所の年金課にいけばいいと思います。
そしてその保険料と、今まで払っていた社会保険の保険料を比べてみて
会社の保険の方が安いならそちらに退職後も任意継続で加入し続ければよい(期間あり)
住民税は前年度の所得によるので同じということでしょう。
国民年金は免除と割引(?)の2パターンだったと思う。
免除の場合は将来もらえる額の半分が受け取れます。
退職後早く手続きしないと滞納した場合さかのぼって免除にはならないので
いつまでも督促がきますよ。
失業保険は月1に認定日があってその日に職安に行って仕事をしてない事を証明すると
認定され給付金が振り込まれます。
まずは退職後、離職票が手元に届いたらすぐに職安に行く事。
退職日=給付換算日ではなく職安に行った日から所定の日数を経て給付なので。
給付対象者は無職の働く意思のある人でバイトの日は換算されません。
くわしくは職安に行ったときセミナーみたいのがあって長々とされますので。
一般生活に必要な最低限の費用=いままであなたの通帳から毎月確実に引き落とされていたもの
なので私にはわかりませんが携帯代は光熱費の中にはいっていて生命保険、自動車保険等がなければ
そんなもんなんじゃないんですか?
- 違反報告
- 回答日時:2008/2/24 02:15:46
)4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
)調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
)(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)
所得から算出の地域はH19年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額-基礎控除33万円で計算してみてください。
住民税から算出の地域は(H19年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額+5万円)×10%で計算してみてください。
料率は毎年4.5月くらいに変わりますので正確な金額は出ませんが・・・
)ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
)あと、住民税も同じ話ですよね?
社会保険の健康保険料と国民健康保険料はまったく異なります。
住民税は(H19年の源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額+5万円)×10%
)国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?
当然です。
- 違反報告
- 編集日時:2008/2/24 02:04:14
- 回答日時:2008/2/24 02:02:35
国保保険料と健保の保険料の算出方法は違います。
住民税は、税率が変わってなければ同じだと思います。
国民年金の免除は、当然将来もらえる年金額は減少します。
その間、「払い込み期間」に認められることになりますが、同じ期間満額払っている人と同じようにはもらえません。
失業保険は、パートやアルバイトでもOKです。
最後の質問は、人それぞれだと思いますのでわかりません。
- 違反報告
- 回答日時:2008/2/24 01:11:03



質問した人からのコメント
みなさんありがとうございます