解決済みの質問
友達が会員になっている化粧品会社の体験エステに行き、その時の勢いで自分から『...
nanbaa6さん
友達が会員になっている化粧品会社の体験エステに行き、その時の勢いで自分から『購入します』と言い三万のスキンケアセットを買いましたが、 どうも合わないみたいで痒みがでてきました。この場合、期間内であれば既に使用していてもクーリングオフはできるのでしょうか?誰か教えて下さい。ちなみに購入して2日目です。
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- 質問日時:
- 2008/3/4 01:12:49
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2008/3/18 05:21:54
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ベストアンサー以外の回答
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お話の内容からすると、マルチ商法の会社のようですね。
で、あれば特定商取引法のクーリングオフの対象になっていますので、クーリングオフはできます。
マルチ商法のクーリングオフの対象期間は、法定書面を受け取ってから20日以内です。
但し、化粧品の場合は政令で指定された「消耗品」に該当しているので、開封済みの商品については、代金を支払わなくてはなりません。
もし全ての商品が開封済みだとすると、残念ながら今回は通常のクーリングオフはできません。
(万が一契約書に「消耗品」の特則の記載が無ければ、開封済みの商品についても返品返金を要求できますが、記載がない可能性は薄いと思います)。
ただ、化粧品会社によっては返品フリーシステムを導入している場合もあるので、貴方に紹介したアップ会員に一応相談してみては?
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- 回答日時:2008/3/4 01:58:30
肌に合わない時の返品といったそういう説明がない場合クーリングオフはできないと思います。
スキンケアセットなので、使えば減りますよね。開封して新品ではないわけですから、難しいと思います。
一番化粧品会社に聞いたほうが手っ取り早いですよ。融通がきくところもあるかもしれないですから。
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- 回答日時:2008/3/4 01:28:37

