解決済みの質問
会社では義務付けられている定期健診の替わりに「生活習慣病予防健診を希望者のみ...
会社では義務付けられている定期健診の替わりに「生活習慣病予防健診を希望者のみ実施する」と案内されました
この健診は年齢制限があり、しかも自己負担ありです。これって違法じゃないですか?
この健診は年齢制限外の職員も全額自己負担なら受診可能ですが法定の定期健診は全額会社負担が世間の常識だと思います。
生活習慣病予防健診は検診項目は法定の内容より充実しており自己負担なしなら歓迎すべき事ですが、これを
受けないと健診は何も無しです(年齢制限外の職員は原則これすら受けられません)法定の検査項目以上の部分について
は自己負担の必要があるのでしょうか?監督署に行政指導を依頼した場合、どんな手順で動き最終的に指導に従わない場合会社はどんな罰則を受ける事になりますか?あるいは昨年は定期健診を行っていないので即罰則を受ける事になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。
※2006年は法定定期健診を実施、昨年は今回同様「生活習慣病予防健診」を希望者のみに実施(自己負担あり)法定の定期健診は無し
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- 質問日時:
- 2008/4/17 21:33:36
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- 解決日時:
- 2008/5/2 05:17:59
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ベストアンサーに選ばれた回答
生活習慣病予防健診とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」により新たに規定され、今年度から正式に義務化された「特定診査」の別名です。希望者だけ、年齢制限あり、38%の自己負担、すべて合法です。
年に1回の定期健康診断は、これとは別に労働安全衛生法に定められているもので、特定診査を受けることにより定期健診を受けたことになりますから、対象者は「法定の定期健診はなし」で構いません。
もう一度、会社からの説明をよく確認してください。もしも、「特定診査を希望しなかった者は、定期健診を受診できない」というのであれば大問題ですけれども、まさかそんなことを言い出すとは到底思えませんが...。会社か質問者のどちらかが、勘違いしているということになります。
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- 回答日時:2008/4/17 22:35:06
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