解決済みの質問
何か方法はありますか? 旦那が四年前に浮気した相手とまた浮気したのがわかりまし...
何か方法はありますか?
旦那が四年前に浮気した相手とまた浮気したのがわかりました。
四年前に浮気していたことが分かった時には浮気相手から私に対して嫌がらせも受けていました。もちろんその時に警察にも相談し、調書はとってあります。その時嫌がらせされた事があまりにも酷く、今でも腹が立ちます。同じ市に住んでるので見かける事もあり顔を見るだけで気分が悪くなります。旦那とは離婚するつもりで離婚届けに記入し、叩きつけてやりましたが、別れたくない!二度しないし、携帯も毎日見てもらってもいい!とゆうので離婚はせずに許しました。が浮気相手が今も、のほほんと同じ市に住んでるのが許せません。慰謝料請求しようとも考えましたが、旦那も旦那だし(-.-;)旦那とは別れないので慰謝料請求するのはおかしいですよね?それとは別に何か浮気相手に制裁する方法はありますか?相手は今22歳です。親と同居しているので親に言ってやろうかとも思いましたが。。。
何か浮気相手をぎゃふんといわせるような方法あったら教えて下さい。
- 補足
- 皆さん早速回答ありがとうございます(^^)内容証明の用紙はどこで手に入りますか?また書き方などはどこで教えてもらえますか?親と浮気相手連名で出そうと思います。
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- 質問日時:
- 2008/4/25 16:04:18
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2008/4/27 19:40:39
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ベストアンサーに選ばれた回答
jyukain7さん
>旦那とは別れないので慰謝料請求するのはおかしいですよね?
いいえ。全くおかしくありません。旦那と別れないのに「旦那に慰謝料請求」ってのはおかしいですが、
旦那の浮気相手になら、その浮気の事実を知ってから3年以内であれば慰謝料請求できます。
>それとは別に何か浮気相手に制裁する方法はありますか?
>何か浮気相手をぎゃふんといわせるような方法あったら教えて下さい。
法的手段を踏んで慰謝料請求。これが一番の制裁であり、ぎゃふんと言います。
まず、慰謝料請求をする旨を記した内容証明書を相手に郵送します。
この内容証明書は、それなりに改まった書面ですので、かなりビックリします。
まあ、宣戦布告みたいな感じでよく使われます。
旦那さんに思い知らせてやる意味でも、慰謝料請求するべきと考えます。
【補足】
>内容証明の用紙はどこで手に入りますか?
内容証明の用紙は原則自由です。しかし必要であれば文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。
>書き方などはどこで教えてもらえますか?
弁護士または行政書士です。
弁護士に依頼した場合、実際に代筆してくれますし、その後の慰謝料請求の直接交渉も行ってくれます。
行政書士に依頼した場合、代筆はしてくれますが、その後の交渉までは行ってくれません。
真剣に戦うつもりならば弁護士に依頼することをお勧めします。
脅かす程度であれば行政書士でいいでしょう。
先の回答にも書きましたが、内容証明郵便を出すということは、「宣戦布告」を意味しますし、
その後、泥沼化していく可能性(法廷紛争)も十分にありえますので、よく検討してからがいいです。
それを踏まえて考えると、やはり弁護士に相談ってのが一番堅い選択ではないでしょうか。
逆に泥沼化せず、相手が完全無視する場合もあります。そうなった場合、残念ながら強制執行力は
内容証明郵便にはありません。例えば、「10日以内に慰謝料500万払え!」みたいな内容証明を送り、
10日以内に500万の支払いがなくとも、ただそれだけです。脅かすだけならそれで終わりってことになりますが、
内容証明郵便を送られた相手はかなりビックリしますので、親子連名で出すのであれば親子ゲンカが勃発したり、
その後弁護士に相談したり、慰謝料支払い期日が迫ってくる緊張感(あと10日・・・あと9日・・・あと8日・・・)や、
支払い期日が過ぎてもしばらの間、次は何が送られてくるんだろう…、訴えられるかも…などなど、
しばらくビクビクした生活を送ることになるでしょう。
それで終わりにしたくないのであれば、調停であったり、裁判であったり…と自分で進めていくことになります。
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- 編集日時:2008/4/26 14:06:56
- 回答日時:2008/4/25 17:22:08
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ベストアンサー以外の回答
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>旦那とは離婚するつもりで離婚届けに記入し、叩きつけてやりましたが・・・
気が変わって離婚に応じるとなってもよいのでしょうか?
それは早く破棄するべきです。
その代わり、じっくりと・・・・w
>浮気相手が今も、のほほんと同じ市に住んでるのが許せません。
それは相手の勝手です。
同じ市に住ませない様にできません。
>親に言ってやろうかとも思いましたが。。。
不貞行為の事実を証明若しくは推認できる証拠があるなら、慰謝料を請求することくらいしか出来ませんよ。
あなた自身で制裁を加えるようなことを行った場合、それ自体が犯罪になる可能性がありますからご注意を。
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- 回答日時:2008/4/25 16:28:58
離婚すればいいんじゃないでしょうか。
離婚は合意がなくてもできます。
相手はまだ22歳だし、制裁はかわいそうな気もします。
愛人は所詮愛人のままですから。
愛人生活を送った人の行く末は統計上哀れなケースが多いですね。
それが制裁です。
ちなみに離婚しなくても慰謝料は旦那にも相手にも請求できますよ。
旦那が浮気する原因は何なんでしょうかね。
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- 回答日時:2008/4/25 16:16:50
とりあえず脅かしにもなるので親と彼女の連盟にしてこのままだと慰謝料を請求するという内容証明をだしたらいかがですか?
普通の親なら子供が不倫なんてこんな悲しい事はないのでやめさせようと思います。
これは経験談です。
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- 回答日時:2008/4/25 16:10:34



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