解決済みの質問

生活保護法による扶養照会書について質問させていただきます。
kohei_chinさん
生活保護法による扶養照会書について質問させていただきます。
先日、弟から質問されたのですが、明確な回答ができなかったので、皆様のお知恵とアドバイスを
賜りたく、質問させていただきます。
弟は平成9年に離婚しました。平成4年生まれの子がおりました。
離婚後、子には一度も面会しておらず、元妻と子は現在どこに住んでいるのかすら判っていません。
弟は、現在新しい家庭を持ち、3人の子に恵まれ幸せな第二の人生を営んでいます。
先日、元妻と一緒に暮らしていた県の市役所から、「生活保護法による扶養照会書」という書面が
突然送られてきました。
そこには
あなたは ○○○子 の 父 にあたられますが、 ○○○子 さんの家庭は、生活保護法による保護を申請して(受けて)います。
生活保護法では民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われるものとされております。
つきましては、保護の決定実施上必要がありますので、あなたからどの程度扶養できるかについて、別紙扶養届により 年 月 日までにご回答ください。
なお、回答がない場合、係員が調査のために訪問することがありますので、ご了承ください。
という内容の文書です。
非常に戸惑っているとのことで、どのように対応したらいいかということでした。
もちろん、弟は、法律上の扶養義務があることは知っています。
今後の展開が見えないことや、対応方法に不安があるようです。
ほんの些細な助言、アドバイスで結構です。
よろしくお願いいたします。
- 補足
- 詳細な解説ありがとうございます。
弟は、法律上の義務は理解しつつも、10年前に別れて音信不通の子による
生活保護申立の事実に対する驚きもありますが、現在再婚して子が3人いる
ことから、どの程度(どれくらいの範囲)で扶助する必要があるのかという点で
戸惑っているようです。
実際問題、余裕がないので、「金銭的余裕は現状としてございません」という
主旨を正直に記載して返信してもいいでしょうか。
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abare_taizouさん
要するに、子の父の扶養能力の調査をして、「社会通念上弟にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度」で子の扶養義務を果たすべき部分を差し引いた額しか生活保護費は出さない(=「母の給料+児童扶養手当+妥当な額の養育費」で母子の生活が賄えるなら、生活保護費は給付しない)という事です。
「市では、子の父がこれ位の養育費の負担義務があると判定するので、生活保護費は(これだけしか)出せない」という彼女への説明に使われる訳です。
生活保護を断られて困った彼女は、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判を申し立てるという事になるかもしれません。
<生活保護手帳(別冊問答集)>
(平成5年2月 監修 厚生省社会・援護局保護課)
第4 扶養義務の取扱い
<生活保護と私的扶養>
公的扶助と私的扶養との関係をどう整理するかは、私的扶養の果たす社会的機能の変容につれて時代とともに変化するものであり、現行の生活保護法では、旧法のように私的扶養を受けることができる条件を有している者には公的扶助を受ける資格を与えないというのではなく、現実に扶養義務が履行される可能性があるときにのみ扶養請求権の行使を受給要件としてとらえる立場を採っている。
扶養請求権は、法第4条第1項にいう「資産、能力、その他あらゆるもの」の中に当然含まれるので、それは「利用し得る」ものである限り、それを「最低限度の生活維持のために活用する」ことが保護の受給要件となることは、資産や能力の場合と全く同様である。
したがって、「利用し得る」ものとしての扶養請求権がどのような状況で行使されれば「活用」といえるかは、私的扶養の果たす社会的機能や扶養に対する国民意識がその時々の社会によって変っていくものであり、国民生活や国民意識の変化に即して判断していくこととなるのである。
なお、法第4条第2項の規定は、国家責任に基づき必要な保護を行うとした法第1条との関連で、従来から論議の多かった私的扶養についてそれが法第1条の規定にもかかわらず、公的扶助に優先することを宣言的に規定したものと解すべきである。
<生活保護制度における扶養義務>
民法における扶養義務の規定は、その人的範囲として、夫婦のほかに、直系血族及び兄弟姉妹(絶対的扶養義務者)とこれら以外の三親等内の親族(相対的扶養義務者)で家庭裁判所の審判を受けた者とを定めるのみで、具体的な扶養の順位、程度、方法については当事者の協議及び家庭裁判所の審判に委ねている。
これに対し、生活保護制度では民法の解釈上通説とされている「生活保持義務関係」と「生活扶助義務関係」の概念を採用し、生活保護制度における扶養義務の取扱いの目安としている。
これらの関係を表で示せば次のとおりである。
〔図では、「親の未成熟の子に対する関係」は、「民法上の位置」=「第877条第1項 絶対的扶養義務者」、「扶養義務の内容」=「生活保持義務関係」としています。〕
実際に生活保護を実施する上においては、民法上の扶養義務を直ちに家庭裁判所に申し立てるなどして法律上の問題として取り運ぶことはその性質上なるべく避けることが望ましく、努めて当事者間における話合いによって解決し円満裡に履行させることが本旨である。
具体的には、社会における扶養の状況あるいは扶養に対する国民意識等を踏まえて大要、次のような取扱いを行うこととされている。
(1)〔省略〕
(2)夫婦、絶対的扶養義務者及び(1)によりとらえられた相対的扶養義務者の扶養の程度は次のような標準によること。
(ア) 生活保持義務関係においては扶養義務者の最低生活費を超える部分、ただし、世帯分離をした世帯における生活保持義務関係が扶養の問題としてとらえられることとなる場合、それを原則どおり生活保持義務関係にある者の扶養義務としてとらえると世帯分離をした趣旨に反することとなる場合があるので、この場合(イ)の生活扶助義務関係と同程度の義務とする。
(イ) 生活扶助義務関係においては、社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度
(問145) 〔扶養の程度の判断基準〕
扶養義務者の扶養程度についての判断の基準を明確にされたい。「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度」というのみでは、認定の実際に当たって判断がきわめて困難である。
(答) 扶養義務の程度については、学問上、設問にあるような抽象的な尺度があるが、この具体的な基準は家庭裁判所の審判例(現在のところきわめて少数である)によって形成していくほかないと思われる。
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/mondou.htm
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z1mark2さん
まず、生活保護を元妻が申請した段階で、養育費の支払をしていないので
もし、養育費を払うなら、回答をくださいって言う内容です。
扶養の義務があるのに養育費を払っていないのでは?
これについては弟さんが元妻とどのような取り決めをしているかによりますし。
経済的に困難であれば、その旨を回答書に記載して送り返すです。
要は、生活保護を申請する以前に養育費を払えば、生活保護費のお金が
多少減額されることです。
保護の前に養育費が優先されることです。