解決済みの質問
自己破産で免責対象債権になるのか分かりません。
自己破産で免責対象債権になるのか分かりません。
元夫が自己破産・同時免責になりました。
私は、元夫からDVを受け続け、ギャンブルによる借金返済の日々と
元夫の女遊びと思われる数々の病気感染が重なり、うつ病を患い現在障害2級程度で手帳も所持して毎日が地獄です。
離婚の際に、結婚生活を破綻させた責任として証書を作成しました。
元夫は、借金だらけなので月賦で慰謝料を受け取り始めた矢先の自己破産・同時免責です。
私の場合、元夫直筆の手紙などで暴力をふるっていた事実が分かります。
だから、夫の度重なるDVは立証可能ですが、それ以外の、ギャンブルでの借金や女遊びは立証不可能です。
この場合、私の慰謝料が免責対象債権になるのかどうか裁判所に聞いたら、
免責対象債権にならないと主張したいのであれば、自分で訴訟を起こさないといけないと言われました。
障害があり貧乏な私がどうやって裁判を起こしたらいいのか分からないのが質問の一つ目です。
そして、裁判をわざわざ起こしても免責になりませんという結果を貰える可能性があるのかというのが質問の二つ目です。
よろしくお願いいたします。
(※分かりやすいように私と書きましたが、この話は実際には私の夫の姉の話であることを念のために付け加えておきます。見ていて本当に痛々しく、こんなことが普通のことなのか疑問なので質問させていただきました。)
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- 質問日時:
- 2008/4/28 21:47:04
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- 解決日時:
- 2008/5/13 03:50:05
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ベストアンサーに選ばれた回答
itadakikさん
破産法第253条①の二と三で、破産者が悪意で加えた不法行為に基づくものと、
故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責になりません。
また、これらに該当しなくとも知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権も免責にはなりません。
自ら弁済しない場合は裁判上の請求で確定判決をとり強制執行申立となりますが、一文なしからは取れないのも
また事実ですね。将来、相手が給与所得等を得る時に備え時効中断に留意することです。
あるいは、相手に対する罰として免責そのものに対して異議申し立てするかですね。
そこで、これまでの借金の経緯等を明らかに出来れば免責不許可となる可能性大です。
(全ての債務がです)
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- 回答日時:2008/4/28 22:12:14
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