解決済みの質問
車の持ち主及び自動車保険の名義人と使用者が違う場合についての質問です。離婚を...
車の持ち主及び自動車保険の名義人と使用者が違う場合についての質問です。離婚をした後、元夫の車をそのまま使っています。(元夫承諾しています)。自動車と自動車保険共に夫名義です。そこで質問なのですが、
私は自動車保険に新規で入らなければならないのでしょうか?(私自身は自動車保険に今まで入った事がありません)
保険契約者を元夫のままで(等級20)主な使用者を私にする事で、この保険をそのまま使っていけるのでしたら保険料が低く抑えられるのでここままこの保険を続けたいと思っています。
もしこのまま元夫名義の自動車保険を使っていけるのでしたら、契約内容はどのような所に注意したらいいのか教えて頂きたいのです(保険証書を私宛てに送付してくれるのでしょうか・・元夫が家を出て保険契約の住所はそのままになっています)又、使用者を私にする事で私の等級(新規6等級)に変化はあるのでしょうか。現在、元夫の自動車保険の保険料は私の口座から引き落としになっています
現在の切り詰めなければならない生活と、将来新しく自動車保険に入るかもしれないと言うことを事も考えて色々考えていますが、どうするのが一番いいのか・・・
どうか宜しく、お願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/5/12 08:05:28
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- 解決日時:
- 2008/5/14 07:29:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
まずいくつかの問題点があります。
一つは車両の所有者名は今後も変えずに奥様が車の乗り続けるのか?
また現在の自動車保険の内容はどうなっているか?です。
自動車保険の等級は、被保険自動車と記名被保険者が所有していると考えられます。
ですから簡単にいうと契約者が変わっても、車と記名被保険者が変わらなければ、等級は引き継げます。
逆を言えば、契約者が変わらなくても、被保険自動車や記名被保険者が変われば等級が変わります。
しかし一定の要件を満たせば上記の場合でも等級が引き継げます。
いわゆる車両入替や記名被保険者の変更です。
今回、車両は変更がありません。変更の可能性があるのが、契約者と記名被保険者です。
保険会社によっては異動日時点としているかも知れませんが、契約日時点で同居の親族であれば記名被保険者の変更でも等級は引き継げます。つまり元夫からの等級継承も問題ありません。
しかし、契約内容の変更は契約者のみが行えます。いい加減な代理店だと契約者以外でも異動手続きが可能ですが・・・。
あともう一つは車両自体の問題です。万一事故が起った場合、車両所有者も加害者としての責任を負います。しかし契約者を相談者様とすると、離婚されている元夫は赤の他人となります。つまり事故が起り、万一裁判などになれば車両の所有者も訴えられるという事になります。その場合に相談者さんの保険は元夫には適用されません。
こういう事を考えると、車両の名義を変更しないなら、保険の名義も元夫のままで、保険を他人が使用しても大丈夫な内容にするのがベストだと思います。それで支払いを相談者さんがすれば大きな問題にはならないと思いますよ。
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- 回答日時:2008/5/12 13:41:25
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ベストアンサー以外の回答
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戸籍上まだ夫婦なのでしたら、今のうちにあなたに名義変更をされれば等級継承できます。
その後、離婚したということで改姓届けをだせばよいでしょう。
自動車の名義はその後でも構いませんが、保険については契約者の配偶者(もしくは同居の親族)であることが
等級継承できる名義変更の条件となっていますので、急を要します。
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- 回答日時:2008/5/12 10:04:18
契約者夫、記名被保険者欄あなたであれば問題なく等級継承できます。
その保険更新時、同居していたならば名義変更 等級継承できる可能性があります。
◇元夫が家を出て保険契約の住所はそのままになっています
であれば、早急に保険の名義をあなたに変更すればOKと思います。
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- 回答日時:2008/5/12 09:23:16
n5160072さん
保険代理店ですが早い目に保険名義を変更したほうがいいです・・・・・直接そのままあなたに変更するか・・・・一旦奥様名義で変更して旧姓にに変更するか・・・・どちらかです・・・・当然夫の捺印がいりますが・・・承諾していれば代理で捺印も可能かと思います
全損ですと所有者に支払いが行きます・・・・分損は大丈夫ですが
このままですとだめです
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- 回答日時:2008/5/12 08:23:58
既に離婚成立ということですね。
現状は「赤の他人の自動車保険」「赤の他人所有の自動車」を利用していることになります。これをそのまま自分の物にしようとしても無理です。両方とも離婚成立前に正す事ができたのであれば、問題はありませんでした。
まず保険契約者ですが、おそらく記名被保険者も元御主人だと思います。もし記名被保険者が質問者さんであればこの部分に関しては問題がありません。この部分の変更については旧の被保険者と新の被保険者が一定範囲内の関係である事が絶対条件になります。現時点での判断は「他人」ということですが、保険会社によっては「契約始期時点」で判断するところもあります。その場合、契約始期時点で条件を満たしていた事が証明できれば、変更(等級を引き継ぐ)は可能です。
もうひとつは車両所有者です。今は「他人の車」になっています。しかし実態上の所有・使用・管理が質問者さんであれば、自動車保険契約上でもそのようになおすべきです。ただし保険会社によってはあくまでも車検証記載の通りしか認めないとするところもあります。
今の状態のままでは例え現時点がクリアとなっても、将来的に困る事が目に見えています。
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- 回答日時:2008/5/12 08:22:10



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