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解決済みの質問

飲食店営業許可について

kazunocbさん

飲食店営業許可について

飲食店の開業に当たり質問させて頂きます。
飲食店営業許可をもっていれば酒類の提供もできると思うのですが、ビールなどの酒類を外部へ出前する場合も飲食店営業許可の範囲で行えるのでしょうか?
それとも酒類販売の範囲にはいってしまうのでしょうか?

出前の形態はあくまでお店で出す様な形での出前です。
例えば瓶ビールなら栓を抜き、お盆に乗せてグラスと一緒に持っていく様な感じです。
酒屋さんのように商品を配達(いわゆる販売)するような形ではありません。

ネットでの情報ではイマイチ確信がもてないので、ご存知の方宜しくお願い致します!

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ベストアンサーに選ばれた回答

yahhohhoonさん

以前確認したところ・・・

飲食店でしてはいけないことは
飲食を伴わない、酒類の販売。といわれました。

すなわち、ビンビール、缶ビール、ワンカップなどの未開封での販売。
これは酒類販売ということで酒の小売免許が必要になります。

しかし、質問者さんの言うように、開栓したアルコールをグラスと共にということであれば
飲食に伴う酒類の提供とみなされ、飲食営業の一部となります。
その意味で提供しても問題ないと思われます。

質問した人からのコメント

  • 一安心なるほど!
    やはり未開封で提供するかどうかが分かれ目になるということですね。
    そのへんを留意してやっていきたいと思います。
    ネット上では明確な情報がなかったので助かりました。
  • コメント日時:2008/5/21 13:10:58

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ベストアンサー以外の回答

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semisandpanさん

食品の衛生に関する資格はいると思いますが。
酒は特にいらないんじゃないですか。

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