解決済みの質問
会社で受けた健康診断の内容について
会社で受けた健康診断の内容について
会社で受けた健康診断の内容について、会社は従業員の健康状態を把握するため診断結果を知る必要があると他に質問された方の回答でわかったのですが、その内容を見てもよい人は限定されているものなのでしょうか?
たとえば本社の総務部だけは見ても良いとか?地方営業所で勤務の場合、営業所長は見る資格があるのか?
宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2008/5/22 11:41:12
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- 解決日時:
- 2008/5/22 12:12:01
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
ye0724さん
各事業所、営業所単位で管理しなければなりませんので、
地方営業所の場合はその所長(又は安全衛生管理者)と言うことになります。
安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
オ その他労働災害を防止するため必要な業務
(ア) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(イ) 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(ウ) 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
この項目のウですね。
4 衛生管理者の職務
(1)衛生管理者の職務
ア 健康に異常のある者の発見及び措置
イ 作業環境の衛生上の調査
ウ 作業条件、施設等の衛生上の改善
エ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
オ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
カ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
キ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
など。
この項目のアです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kanri.htm
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- 回答日時:2008/5/22 11:50:54
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
使用者責任として、総務や人事、採用に関係する人間で
限られた人間は「知る必要があります」。
会社で 衛生管理指導者の資格を持つ人なら
健康診断の結果をみた上で、業務采配等を
考慮しなければならないからです。
- 違反報告
- 回答日時:2008/5/22 11:51:34



質問した人からのコメント
迅速かつ大変丁寧な回答を有難う御座いました。