解決済みの質問
失業手当についてなのですが、私は平成19年4月16日から平成20年5月31日まで会社に...
失業手当についてなのですが、私は平成19年4月16日から平成20年5月31日まで会社に在籍していました。しかし、病気で平成20年1月19日から平成20年5月31日まで仕事ができず療養していたので、その期間は
傷病手当を出していただいていました。傷病手当を出していただいただけで、感謝しなくてはいけない立場なのですが、5月31日で退社になりました。
次の就職の間の生活費が無いので、失業手当を申請しようと思うのですが・・・
傷病手当を受給していた私は多少でも失業手当をもらう事が出来るのしょうか??
もらえるのであれば、給与の何割くらいいただけるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/5/31 19:30:05
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- 解決日時:
- 2008/6/15 03:57:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
takamy16さん
今までは労務不能で傷病手当金を受給していて、退職したと思いますが、現在は労務可能な状態でしょうか?
雇用保険の失業手当は労務可能な状態じゃないと、受給資格がありません。
平成19年4月16日から平成20年5月31日まで会社に在籍していたとのことですが、健康保険は平成19年4月から加入していましたか?
1年以上継続して健康保険に加入していれば、退職後も傷病手当金を引き続き受給できます。
平成20年1月19日から受給開始していますので、最大で平成21年7月19日までは受給資格があります。
もしも現在労務可能な状態ならば、病気による離職として特定受給資格者に認められれば、
待機期間無しで失業手当の受給も可能です。(下記ページの下のほう)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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- 回答日時:2008/6/1 00:15:19
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ベストアンサー以外の回答
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在職中に傷病手当を貰われていたのですね。
ということは、医者の診断で仕事ができない状態であったと思われますが、今はどうですか?
失業保険の手続きは、あなたが「今は働ける状態」であるという証明を医者から貰えないと手続きができません。
失業保険は、あなたに就職する意思があり、すぐ就職できる状態で(あなたの場合は医者の判断が必要でしょう)次の仕事先が見つかっていない場合に手続きが可能なんです。
もしまだしばらくは無理という医者の診断であれば、すぐの手続き(受給)はできません。
雇用保険受給期間の延長という手続きをすることになります。
なお、延長中は受給はありません。失業保険の手続きを先延ばしにする為の手続きです。
この手続きをしておかないと、もしあなたの療養が長引いてしまった場合、せっかく働ける状態になっても手続きできない場合があります。
失業保険の手続きは退職後1年以内に受給を終わらなければならないからです。
延長の手続きをしていれば、3年以内に手続きに行けば手続きが可能です。
もちろん、手続きできるのは働ける状態になってからですし、医者から就労可能の診断が出たらすぐ手続きしなければなりません。
詳しくは安定所の窓口でお聞きになってくださいね。
因みに、もし、今は働けるという医者の診断があるのであれば、手続きの時に医者の就労可能証明を提出する必要があります。
とりあえず安定所で失業保険の手続きをして後日提出という形でも大丈夫でしょうが、一度安定所に相談なさった方がよろしいかと思います。
それと、働けるかどうかはあなたの判断ではなく、医者の判断となりますので、このあたりも気を付けてくださいね。
また、受給できる金額ですが、あなたの離職前のお給料(総支給額)6か月分を足して180で割った金額の5割~8割の間だと思ってください。
具体的な金額は安定所でお尋ねになられた方がいいでしょう。
また、休職されていた期間の分は足されませんので、さらに遡って給料を見ることになるのではないかと思います。
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- 回答日時:2008/6/2 19:32:17
あなたの言う「傷病手当」とは何でしょう?
健康保険の「傷病手当金」なのか、会社や共済会・互助会独自の給付なのか……?
傷病手当金は、労務不能の場合に出るものです。
労務不能なら再就職できる状態ではありませんから、基本手当も出ません。
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- 回答日時:2008/5/31 20:01:04
最低24ヶ月保険かけてないと受給対象にならないですが 19年以前はどうなんでしょう?
それから 昔は約6割支給と我々は換算していました(実際は個別に違う)。今は分かりません。
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- 回答日時:2008/5/31 19:34:54

