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解決済みの質問

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年末調整と確定申告について質問です。 現在正社員で働いているのですが、副業で...

uchi_ssさん

年末調整と確定申告について質問です。

現在正社員で働いているのですが、副業でバイトもしています。
できれば本業の会社には知られたくないのですが、この場合は今年の年末調整を
どのようにすれば良いですか?

毎年、年末調整は会社の税理士さんにお任せしています。
ですが、バイト先で頂く源泉徴収票を税理士さんに渡してお願いするとバレてしまうので
会社は会社、バイト先はバイト先にて年末調整する事は可能なのでしょうか?
自分で確定申告をする事も考えたのですが、小さい会社なので私だけ会社の年末調整を
しないのも変だと思い、どうしようかと思っています。

確定申告については正直よく分からないので、教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

補足
ご回答頂きありがとうございます。
補足なのですが、住民税(特別区民税・都民税)は毎年自分で払っていますので
会社からの引き落としではありません。
その場合も結果は同じなのでしょうか?
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ベストアンサーに選ばれた回答

mb_fan_240さん

副業が給与所得であるとの前提でお答えします。

同時に2カ所から給料をもらっている場合には、それらを合算して年末調整することはできません。
年末調整は、あくまでも正社員の会社で、その給料のみで行います
バイト先の分は年末調整はせず、正社員の分と合算で確定申告をすることになります。

確定申告は、国税庁のホームページでも作成コーナーがありますし、税務署に出向いても行うことができます。

ただし、確定申告をすることにより、2カ所の給与を合算して住民税が算出され、その税額と計算の根拠となった所得が正社員となっている会社へ特別徴収税額として通知されます。
つまり会社側は、自分の会社で支払った給料より多い給料があるということがわかる仕組みになっています。
すなわち、本業の会社にわかるということです。


補足回答:
もともと住民税はご自分で納付しているということは普通徴収ですので、その場合は会社に通知はされません。
ただ、確定申告後に自動的に特別徴収になってしまう可能性はあります。
私の扱っているケースでも、昨年まで普通徴収だったものが今年から突然特別徴収になってしまったケースもあります。
決定通知が会社に来る前に、ご自分で、普通徴収でお願いしたい旨を区役所に連絡しておいた方がよいでしょう

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  • 編集日時:2008/6/4 22:07:07
  • 回答日時:2008/6/1 00:00:21

質問した人からのコメント

  • 補足の回答までありがとうございました。
  • コメント日時:2008/6/8 00:07:44

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ベストアンサー以外の回答

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kajikajikaji1028さん

絶対に会社にはばれます。ばれない方法は"運"だけです。

と言うのも、正社員の方の会社で年末調整をして貰うと、バイトの方では年末調整は出来ません。
(年末調整は一社でしか出来ない為、バイトでやろうとすると正社員の方が出来なくなります)

そうすると正社員の方とバイト分の両方の源泉徴収票を持って確定申告をする必要があります。
(確定申告には一年間に働いた全ての源泉徴収票が必要です)

確定申告を行なうと、役場はそれにより住民税を計算して、あなたの正社員の会社の方にバイト分の住民税も請求します。
これはそもそも確定申告の用紙の書き方が、給与所得という欄が一社分しかなく、確定申告する為には自分で二社分の合計を書かなければいけない事などが要因です。

じゃあ確定申告をしなければ無かった事になるのか!!と言うとそうでもありません。
バイト先が必ずあなたへの給与を役場に申告しています。
確定申告をすると社会保険などを支払ったらその金額には税金はかかりませんが、申告しないと本当は税金がかからない金額にまで税金がかかり請求されるだけです。

とりあえず何をしてもばれてしまいますが、会社への請求は来年の6月頃なので、偶然新入社員が経理に配属された場合など、会社で手続きをする人が気付かなければばれないと思います。
今のうちから言い訳を考えておいた方が良いとおもいます。

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kinugasayama2007さん

〉この場合は今年の年末調整をどのようにすれば良いですか?
関係ありません。
そもそも、年末調整するのは会社です。

〉バイト先で頂く源泉徴収票を税理士さんに渡してお願いすると
バイトの給与を本業の勤め先が年末調整することはありません。
根本的に間違えています。

〉会社は会社、バイト先はバイト先にて年末調整する事は可能なのでしょうか?
バイト先では年末調整はされません。
本業でだけ年末調整を受けます。

その上で、あなたが両方の源泉徴収票を税務署に持って行って確定申告するのです。

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moviestar_neoさん

あなたは、従たる給与の会社(バイト先)に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してはいけません。
申告書を出さずに、毎月給与は月額表乙欄で源泉徴収を受け、年末調整を受けずに、
主たる給与の会社(社員のほう)の給与と合算して確定申告をしなければなりません。
(従たる給与の会社で年末調整を受けることはできません。)

なお、確定申告の際に住民税の納付方法を選択する欄がありますが
給与所得の場合は普通徴収(納付書により個人納付)を選択できません。特別徴収(給与天引)のみです。
7月か8月頃になると思いますが特別徴収の住民税額変更の通知が会社宛に届きます。
これをもって会社は給与控除する住民税額の変更を行います。
よって「知られたくなくても知られてしまう」のです。諦めてください。

<サラリーマンで確定申告が必要な人>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
<給与所得以外の住民税の徴収方法の選択>
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/b/12/120...

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su_tsu_su_tsuさん

まず会社は今まで通り税理士さんにお任せでいいです。で、会社とバイト先から頂く源泉徴収の紙を持って税務署で自分で確定申告します。つまり2回することになります。会社にばれることはありません。税務署についたら2ヶ所から給料頂いており確定申告しに来ましたと言えば職員の方が一から教えてくれます。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2008/5/31 22:45:38