解決済みの質問
土地登記登録諸経費及び書類等
土地登記登録諸経費及び書類等
決済の件
(1)現地で待合せをし境界の確認。
(2)司法書士事務所で決済。
(3)必要書類
①名義人住民票1通(原本)
②印鑑(認印でもOK)
③本人確認出来る物(運転免許証または保険証等)
④残代金
⑤所有権移転登記費用¥XXX,000-
と言う内容の物でした。
⑤の内訳はわかりませんので近日中にでも尋ねる事にしてます。
実際はどの位かかるのでしょうか?
必要書類もこれらで大丈夫なのでしょうか?
大変恐縮致しますが素人で本当に何もわかりません。
友達からの話なのですが、
(4)登録免許税…固定資産税評価額の1%の支払い
土地の場合はすでに評価額は決まっているから売主(不動産屋さん)に聞いたら良いよと言われました。これは、
市町村の固定資産税課にある台帳を、閲覧する事は出来ないのでしょうか?
(5)印紙税…物件は1,000万円以下です。10,000円でよろしいのですか?
売買契約書ってこの事をいうのでしょうか?
(6)その他に、司法書士さんへの手数料はどの位かかるのでしょうか?
友達は土地だけから5万前後見ていればいいのではと話したのですが。
※あとは必要経費関係ですが?
何が、どの位かかるのでしょうか?
出来れば詳細に教えて下さい。
大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/6/11 22:12:25
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- 解決日時:
- 2008/6/24 04:05:37
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
haku_yさん
売買による所有権移転登記について買主の用意するものは、「住民票」と「委任状に捺印する印鑑」として「本人確認書類」です。
所有権移転登記費用としては、登録免許税と登記完了後の登記事項証明書費用、及び司法書士報酬となります。
売買代金が1000万円以下と言うことですので、司法書士報酬は5万円までくらいでしょうか。
土地の立会現場まで出張してもらうというような事情があればその分割高になります。
まあ、司法書士の職印の押印のある見積書を発行してもらえば、無茶な額が書かれることはないでしょう。
・固定資産評価証明書について
所有者本人の委任状があれば他の人間でも取得できますが、司法書士が費用算出の根拠として持っているはずですので、コピーをもらえばいいでしょう。
・売買契約書に貼る収入印紙について
不動産の売買にかかる契約書については軽減措置が設けられており、現在は次のとおりとなっています。
500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
国税庁タックスアンサーより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7101.htm
・不動産業者の仲介手数料の上限は次のとおりです。
購入物件の価格が400万円以上の場合=物件価格×3%+6万円
・固定資産税の日割り額(通常は売買日を境として日割り計算で売り主買い主が負担します)
不動産業者が課税証明書(公租公課証明書)を持っていると思われますので、そのコピーをもらえば、日割り額が正しいかどうか計算できます。
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- 回答日時:2008/6/12 18:32:20
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