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執行猶予中の海外旅行は何処でも行けますか

osamunakayama9898さん

執行猶予中の海外旅行は何処でも行けますか

執行猶予中の海外旅行は何処でも行けますか

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saiyacyugenさん

執行猶予とは刑の言い渡しはするが、その執行を一定期間猶予し、猶予期間を経過したときは刑罰を受けることがなくなる制度です。
期間内に再犯をすれば刑を執行するという威嚇のもとに再犯を防止し、前科に伴なう不利益をなくし、更生に役立てる制度です。
その間の生活は一般人と法律は差を設けてはいません。
このため、海外旅行も自由ですし、パスポートに記載はありません
ただ、外国当局が麻薬事犯や一部の犯罪で、情報を仕入れ、外国地で入国を阻止することがあるかわかりませんが、ごくごく例外です
なお、執行猶予と同時に保護観察が付された場合には、1ヶ月以上の旅行には保護観察所所長に届け出ることが必要です(保護観察法5条)。

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r_kiki_fanさん

執行猶予中ということは有罪判決を受けているということですね。
その場合、海外に行く許可が下りたとしても、ビザなし渡航ができませんのでビザを申請することになります。
かなり煩雑な手続きが必要になります。
かならず行く先の大使館のHPを見たり、問い合わせをしてよく確認し必要な手続きを完璧にこなしましょう。

↓は在日アメリカ大使館のものですが、HPに過去に有罪判決を受けた人の渡航についてQ&A形式での記載があります。

Q:私は5年前に有罪判決を受けています。ビザなしで渡米できますか?
A:いいえ。ビザ無しで渡米することはできません。渡米前にビザの申請が必要です。もし、日本で有罪となった場合、ビザ申請書と共に判決謄本(犯罪証明)を提出しなければなりません。判決謄本はあなたが公判を受けた裁判所を管轄する地区検察庁から入手できます。審査には数週間を要しますので、渡米予定日の十分前に申請してください。なお、パスポートがお手元に届くまでは航空券の購入や旅行の最終決定は控えてください。

Q:なぜ審査にそれほど長い時間を要するのですか?
A:審査には、国務省とは異なる政府機関である国土安全保障省での追加手続きが必要となります。

Q:私は有罪判決を受けています。過去に大使館・領事館でビザ申請をしたことがあります。新しい判決謄本が必要ですか?
A:過去に大使館・領事館でビザを申請したとしても、あなたの逮捕や判決に関するすべての裁判記録を提出しなければなりません。

Q:旅行者に逮捕歴がある場合、入国地の移民審査官はどうしてわかるのですか?
A:入国地の移民審査官はいろいろな情報源にアクセスすることができます。逮捕や有罪宣告を受けた旅行者がそのような情報を領事や移民審査官に隠蔽しようとすることは、結果として深刻な事態に直面することになりますのでお勧めできません。

Q:この情報を告知しないとどうなりますか?
A:領事や移民審査官に書類や事実について虚偽の申告をした旅行者は米国への入国を永久に許可されないことになります。

ここに記載の例では5年前の有罪判決ですが、実際には10年以上前でもビザ免除プログラムを利用することはできません。
ビザ免除プログラムを利用した渡航(ビザなし渡航)についてのページに、下記の記載があります。
「旅行者によっては、ビザ免除プログラムを利用して入国することができない場合があります。これには、有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり、強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方が含まれます。これらに該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります」

まず時間がかかると思いますが、ビザの申請から始めたほうがいいと思います。
過去に覚醒剤などで逮捕歴のある芸能人などもハワイに遊びに行ったりしていますから、きちんとした手順さえふめばビザはおりる可能性はあります。
ただ出入国カードの犯罪歴のあり・なしのなしに○をしてしまうと、あとあと面倒なことになりますので(永久に入国できなくなってしまうことも)、きちんと正直に申告しましょう。
↓は在日アメリカ大使館の該当ページです。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-criminalfaq.html#1

またそれぞれの国によって、犯罪の内容でビザが降りない場合があります。
(交通事故や交通違反での有罪判決の場合は、比較的どの国でもビザが下りますが、麻薬や窃盗などは厳しいようです)

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