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解決済みの質問

これは暴行、脅迫になるのでしょうか?

bulldogniteruさん

これは暴行、脅迫になるのでしょうか?

僕の通う予備校での出来事なのですが、1ヶ月ほど前、僕に腹を立てて(細かい理由は省略させていただきますが、その予備校のルールを守らなかった相手に落ち度があります)私語禁止の部屋で騒ぎ始めたため、迷惑になると思い部屋からでて話を聞こうとしたのですが部屋から出たとたんに胸ぐらをつかまれ、「お前なめてるとマジ殺すぞ」と言われ何度も体をこづかれました。場所が場所なので謝りつつすぐにその予備校の受付に行って人を呼び、その場をおさめてもらいました。
しかしその後から何度も彼は同じ学校の生徒と何人かでいるときに僕を見つけると「あいつマジ俺がぶっ殺すから」、「別に謹慎になってもかまわないから殺す」、「ホントキレそう、マジ殺すかも」などと大声で言ってくるようになり、彼がいろいろと言いふらしてるため別の生徒からの評判も悪くなってかなり居づらくなってしまいました。
予備校の先生に相談して転校の手続きをしてもらっているものの、長期休み中で行く機会が増えているためいつか集団でリンチにあうかも、と思わずにはいられません。かといって予備校周辺はいやでも通りますし、なにより家族や友人が心配です。
もちろん怪我も何もありませんが、こういう場合は暴行や脅迫といった行為に当たるのでしょうか?またなにか法的手段にでることは可能なのでしょうか?よろしくお願いします。

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knightofgold_amaterasuさん

胸ぐらを捕まれたのなら暴行で訴えることも出来ます。
が、そうしたら後でどうなるか考えつきそうですけどね。
”殺す”と言われてると警察に言っても”殺されるか害が及んでから来てね”って言われそうですね。

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kakoton1656さん

胸ぐらを掴む行為は、暴行罪に該当すると思います。また、殺すという発言は、脅迫罪に該当すると思います。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2008/7/26 18:35:31

brother3556さん

まったく・・・・謹慎になってもいいから殺すだなんて・・・謹慎じゃすまないって・・・・・・・・・・・一体どういう思考能力なんでしょうかねぇ・・その人は。

胸座つかまれてそういわれたなら脅迫でしょ。

そして転校余儀なくされるなら理由によっては大問題ですね。

相当、おかしな予備校ですよ。


ちなみに刑法をどうのこうの問題よりも、そういった法すら理解できていないとか感情が前にでているなら抑制にはなっていないってことです。

大抵、刑法や法律で回答される方々は人格者が多いと思いますが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・問題は事が起きた後の適応では遅い時代なのです。刺されてから警察や裁判所に味方してもらっても遅い。

何でもこれをやったら法に触れるから大丈夫なんて考えないほうがいいと思います。
それは、相手が理解出来て始めて成り立つものなんです。

例え、相手が刑務所に行っても貴方の体に障害が残ったとかでは遅いのですから。

zyuntyan77さん

1)「あいつマジ俺がぶっ殺すから」、「別に謹慎になってもかまわないから殺す」、「ホントキレそう、マジ殺すかも」などと大声で言ってくるようになり、彼がいろいろと言いふらしてるのが殺人予告、暴行予告になるか?
刑法第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。脅迫とは他人に害悪を加える旨を告知して畏縮させることです。害悪の告知とは、本人またはその親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産(制限的列挙)に対して加害する意図を告知することです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=208201
脅迫罪には当たりますが、暴行罪には当たりません。
2)いつか集団でリンチにあうかも、と思わずにはいられません。かといって予備校周辺はいやでも通りますし、なにより家族や友人が心配です、が脅迫になるか?
条文は上に同じ。
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA
判例では、一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知をいい、相手方がこの告知を認識したことを要するが現実には畏怖したことを必要としない。
3)彼がいろいろと言いふらしてるため別の生徒からの評判も悪くなってかなり居づらくなってしまいました、が名誉毀損罪を構成するか?名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。
刑法第230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
個人的に言いふらしているので名誉毀損になりません。虚偽の噂話は日常茶飯事です。具体的にあなたに損害が出れば民事上で損害賠償や慰謝料は請求できます。
by新橋で働く社長

houno_samuraiさん

相手の行為は刑法208条、222条、230条、(順に暴行、脅迫、名誉毀損)にあたります。

・胸ぐらをつかむ行為、こづく行為=208条
・「お前なめてるとほんとに殺すぞ」の発言=222条
・いろいろと言いふらした=230条1項

そのため、相手は懲役1ヶ月~4年半以下で刑罰を受けることになります。(罰金も合わせて払うことになります)

また、刑事訴訟ではなく、民事訴訟として訴えるならば民法709条、710条の不法行為による損害賠償請求ができます。

ただし、どっちにしても証拠(脅した内容を録音したテープ、暴力を振るわれたとき見ていた証人など)がないといけませんし、民事訴訟は立証が難しいと言われています。

具体的な金銭的被害(精神的苦痛を受けた際の病院の治療費など)がでている場合はそれは証拠になりますのでそれで裁判を起こすことも出来ます。

trickpartygrooveさん

残念だが、ならない。

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  • 回答日時:2008/7/20 10:45:14

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