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解決済みの質問

よく法律の条文などで“又は”、“若しくは”が混在して出てくるのですが、意味として...

ID非公開さん

よく法律の条文などで“又は”、“若しくは”が混在して出てくるのですが、意味として違いはあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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ID非公開さん

意味に違いはありません。英語の'or'です。
ただし使い方には区別があります。
普通は「又は」を使います。
A又はB。というように。
しかし、Bの中でまた'or'を使いたいときには「若しくは」を使います。
A又はB1若しくはB2、というように。
例えば刑法199条。
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
死刑又は懲役、という大きなくくりがあり、懲役の中に無期懲役と5年以上(の有期懲役)があるわけです。

同じように'and'を意味する「及び」と「並びに」にも区別があります。
普通は「及び」を使いますが、さらに大きなくくりを使いたい場合は「並びに」を使います。
A1及びA2並びにB、というように使います。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

ID非公開さん

「A又はB若しくはC」っていうのは、

〔(AorB)orC〕っていう意味です。つまり、又はが小さいorのくくりで、若しくはが大きなorのくくりですね。。。

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