解決済みの質問
よく法律の条文などで“又は”、“若しくは”が混在して出てくるのですが、意味として...
ID非公開さん
よく法律の条文などで“又は”、“若しくは”が混在して出てくるのですが、意味として違いはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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- 質問日時:
- 2004/12/12 22:14:34
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- 解決日時:
- 2004/12/13 05:13:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
ID非公開さん
意味に違いはありません。英語の'or'です。
ただし使い方には区別があります。
普通は「又は」を使います。
A又はB。というように。
しかし、Bの中でまた'or'を使いたいときには「若しくは」を使います。
A又はB1若しくはB2、というように。
例えば刑法199条。
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
死刑又は懲役、という大きなくくりがあり、懲役の中に無期懲役と5年以上(の有期懲役)があるわけです。
同じように'and'を意味する「及び」と「並びに」にも区別があります。
普通は「及び」を使いますが、さらに大きなくくりを使いたい場合は「並びに」を使います。
A1及びA2並びにB、というように使います。
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- 回答日時:2004/12/12 22:27:42
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ID非公開さん
「A又はB若しくはC」っていうのは、
〔(AorB)orC〕っていう意味です。つまり、又はが小さいorのくくりで、若しくはが大きなorのくくりですね。。。
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- 回答日時:2004/12/12 23:01:21


