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過払い金返還請求の訴訟でプロミスを相手に争いをしていますが、相手から「訴訟費...

littlestarsjpさん

過払い金返還請求の訴訟でプロミスを相手に争いをしていますが、相手から「訴訟費用は負担できないし、最後までいっても自己負担の判決が出ますよ」と言われました。

個人が相手だと裁判でしか話し合いに応じませんと言われ、やむなく手続きをしたのに費用は自己負担と言うのは当たり前なのでしょうか。

返還請求額は1万数千円で赤字にはなりませんが、自分より請求額が少ない人達の道を閉ざしているような気がしてなりません。

私に常識がないのかわかりませんが、最近の判例(特にプロミス社相手でさしたる争いがなく、和解ではなく終わった例)や、何か情報がありましたら教えて下さい。

補足
みなさま、回答ありがとうございます。ところで、恥ずかしいのは何故でしょう?訴訟費用まで貰えないと納得出来ない理由は述べなくてもいいのでしょうか。

裁判所のサイトで不当利得返還請求の判例を見ると、裁判費用は折半している例も結構見受けられるので、心配しています。

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shou_go001さん

いずれにしても、最後には判決とるか和解勧告が出されるかです。
どちら負担になるかなんて最後までやらなきゃわかりません。

いずれ取れないなら最後まで戦うしかないですよね?

最後までがんばってみましょう

ただプロミスは初めから訴訟前提で言ってきてるので、任意で応じてもらえないからやむなく提訴したことを裁判官に強く主張すれば、判決くれるかも知れませんね

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awpjmgaさん

勝訴判決なら、訴訟費用は被告の負担です。
ただ、一般に費用確定の裁判は面倒臭いので、ほとんどされていないだけです。
弁護士の世界では、慣例で費用の請求をしないことになっています。
貴方が費用請求したいなら判決までとって是非請求してください。
本人訴訟の特権ですから。
なお、プロミスは本人との任意の交渉はトラブルの元なので、しないのが方針です。
考えようによっては、子供騙しの和解をしない分、良心的ともいえますよ。

補足
判決がほしいなら、訴訟費用も貰わないと納得できないから判決下さいと言い切れば足ります。
「任意の交渉をしないから訴訟せざるを得なかった」ことは裁判で争うべき事実とは何も関係ありません。
恥ずかしい上に、後の人に迷惑だからしないでください。
任意の交渉をしないことを不法行為と構成し、損害賠償請求でもするなら別ですが。

もちろん、任意で交渉してくれないから訴訟せざるを得なかったんだから訴訟費用もほしいと言う程度なら構いませんよ。
とにかく訴訟費用のもらえない和解はできないと裁判官に強く言い切れば、結審してくれます。
重要なことはあくまで訴訟費用まで和解ではくれないなら結審してほしいという貴方の権利に対する意思であって、任意の交渉をしてくれなかったことではありません。
迷惑なのは、募る思いを延々と大演説されることです。
本人訴訟の人でこういう事する人はかなり多いです。
訴訟は権利の存否に絞って主張立証するのがルールです。
任意の交渉をしなかったことは、過払い金の存否とは何の関係もないですよね。
訴訟費用が原告の負担にもなっている事例は、慰謝料の一部などで満額は認められなかったものではありませんか?
満額認容判決なら、訴訟費用は被告の負担ですよ。
ところで、訴状では訴訟費用は被告の負担とすると書きました?

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  • 編集日時:2008/11/19 19:01:40
  • 回答日時:2008/11/18 22:39:29

te_71levinさん

判決までいって「双方の負担」はないと思うが裁判官の判断しだいなのでなんともいえません

いずれにせよ、裁判官に強く「訴訟しなければ返還に応じなかった」旨伝えてください

何度も書いてますが、私が最初に参考にしたブログの人は16000円で判決とって訴訟費用額確定処分までやって費用勝ち取っていましたよ。

やるしかないのだからがんばってください

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