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解決済みの質問

全く専門外の部署の異動(自分)と産休後の復帰が約束と違う方の処遇

tetsu383さん

全く専門外の部署の異動(自分)と産休後の復帰が約束と違う方の処遇

ある旅行会社に約10年勤めておりますが、12月に突然、旅行業とは無縁の広告事業部という部署に
異動になりました。大学在籍中に旅行の資格もとって、会社では10年の間に今回で7回目の転勤、
非常に腹がたって、すぐに辞めたいと思います。(もちろん、次の仕事は未定ですが、何十通りのプランを
たてて、転職活動が非常に厳しいのは覚悟するつもりです)

ここで、異動の件と退職の件で何点か質問があります。

① 実は今回の異動、異動先の広告事業部にこの12月から、産休明けの方が復帰する予定でした。
うちの会社には最近「時短勤務」(2時間早く帰って子育てする)という規則が設けられ、その方も
退職予定だったが、その規則がある、という事と、産休前も、その広告事業部で勤務しており、復帰前に
会社から「広告事業部で復帰」と言われていました。で、11月28日の内示で、私が広告事業部、産休明け
の方が私の部署・・・自分だけが犠牲ならまだしも、双方犠牲になりました。私の元の部署は元々人手不足で
今日現在、火の車で、私の異動先の部署も嫌気が指して仕事内容を覚えたくない状況です。

これって・・生活に支障をきたし、著しい不利益を与えるもの、人選の基準が合理的ではないもの、
不当労働行為にあたるものなどは権利濫用で異動そのものが無効になるのでしょうか??
(私よりも産休明けの方)

② 私はすぐに辞めたいのですが・・もし、
A 今の所長に退職願を出し、翌日以降出社しなかったら、「無断欠勤」になりますか?
B 〃 、翌日以降「年休=有給休暇」にすぐできますか?(上司に了解の元)
C 年休中、他のアルバイトをする事ができるのでしょうか?

自分勝手な質問で申し訳ございません。

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seikyukikyakuさん

1.ならないと思いますよ、ケースバイケースですが。
・時間外労働の制限を請求してきたときには原則として付与が義務(育児介護17、19)
・時短は申出に基づきその措置を講ずるのが義務(育児介護23)
であって、現時点で事前にどうこうなる問題ではないと思います。
妊娠中の女性が請求したときの場合の軽易な業務への転換義務(労基65条3項)と混同されていませんかね?
本件は単なる人事権の行使が濫用かどうかのみが争点なのでは?

2-A なります。民415
しかし、労働者の一方的意思のみの場合の労働契約解除は、いつをもって効力が発生するのかの論点対立に決着がついていません。民法627条が強行規定か任意規定かで対立しているようです。下級審ではポチポチ裁判例もありますが、最高裁判例は未だ出ていないようです。是非とも、最高裁まで争ってこの論点対立にピリオドを打ってください。

2-B できます。労基39条4項

2-C 風俗営業・同業他社での就業等、特段のケースにあたらないかぎり、できます。民90

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