解決済みの質問
著作権のかかっているイラストとかを、違法性を持たずにユニフォームにプリントす...
著作権のかかっているイラストとかを、違法性を持たずにユニフォームにプリントするにはどうすれば良いのですか?
著作権のかかっているイラストとかを、違法性を持たずにスポーツ用のユニフォームにプリントするにはどうすれば良いのでしょうか??
インターネットとかで調べてはみたのですが、一番手っ取り早いのは著作権者に許可をもらうのが一番早いと書いてありましたが、実際にその多忙な著作権者に連絡をとるのは現実的じゃないと思います。
一般的には、「コピー等は個人で楽しむ範囲でならOK」というのが一般的だと思うのですが、もしそれをTシャツとかにプリントしたいってなったときにオリジナルTシャツを作る会社に頼むと、それは商売になってしまうので法律に触れてしまいます。
普通にTシャツとかにイラスト使って私的にユニフォーム着てスポーツ楽しみたいだけなのですが、さすがに法律に触れたり、使用料を払ってとか複雑なことは少し避けたいです。
何か良い方法とかってありませんでしょうか?
バカな質問かとは思いますが、何か良いアドバイスいただけたら嬉しく思います。
本当に個人的に楽しみたいだけなんです。
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- 質問日時:
- 2008/12/8 20:50:38
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- 解決日時:
- 2008/12/23 04:08:55
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ベストアンサーに選ばれた回答
ohisaasiさん
著作権法 第二条 一 (著作物) 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
最近は何でもかんでも著作物とみなす拡大解釈が横行しているが、本来著作権法で保護される著作物の範囲は意外と狭いのである。クリエイティブなものなら何でも良いわけではなく、対象分野は文芸、学術、美術、音楽の4つしかない。
「デザインには著作権は認められない。」と聞くと「え?」と思うかもしれませんが、工業デザインは「著作物」ではなく「意匠」として意匠法で保護されることになっています。 Tシャツのデザインや広告ポスター、フォントでも飾りフォントはどうなるかなど微妙なものもありますが、一般に実用品については著作権法ではなく意匠法で扱うのが相当とされています。
正直、著作権は排他的独占権はなく他人の著作物を利用して営利を得ない限りは刑事罰等に問われる事も民事的な損害賠償請求旧をされる事はないです。特許庁などに登録されている意匠権やアディダスやナイキのロゴなど商標権は排他的独占権があるので、私的利用と言えども海賊品の生産だけでも刑事罰の対象となります。なぜなら第三者に対してブランドイメージを傷付ける事になる営業妨害だからです。
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- 回答日時:2008/12/12 23:02:59
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