解決済みの質問
個人事業者の準確定申告について質問です
swin221さん
個人事業者の準確定申告について質問です
青色申告をしている個人事業者としての質問です。
既存の事業主(Aさん)と青色事業専従者の息子(Bさん)がいました。
しかし、Aさんが今年の11月亡くなってしまい、Bさんが事業継承し
12月からBさんが事業主となりました。この際に、Bさんがする12月分の
確定申告を青色申告で済ませたいのですが、できますでしょうか?
届出は出しているので来年からは確実に青色で出来ると思うのですが・・
ただ、Bさんは今現在既に不動産と農業の申告を白色で行っているので
12月分はいきなり青色には出来ないとの話も聞きました・・
税法にのっとると出来るような気がするのですが、どなたか教えてください。
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- 質問日時:
- 2008/12/9 08:29:47
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- 解決日時:
- 2008/12/24 03:57:24
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
青色申告の申請(届出ではありません)は、その年の3月15日まで(新たに開業した人は、開業した日から2ヶ月以内)に提出することになります。
また、この質問のケースの場合は、「青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合」に該当しますから、「その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合」となって、翌年の2月15日までに提出することになります。
こちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
Bさんは不動産所得があるというものの、Aさんの事業自体を継承して開業したのは今回のことであり、上記の「その死亡の日がその年の・・・・」の範囲内なので、青色申告の申請ができると解釈できます。
>12月分はいきなり青色には出来ないとの話も
とありますが、すでに青色申告の申請を出している以上、申請がとおっているかどうか、きちんと税務署に確認することをお勧めします。
冒頭に、
>個人事業者の準確定申告について
とありますが、今回の質問内容は「Bさんの青色申告の可否」についてですよね。
「準確定申告」という言葉は、あくまで亡くなったAさんについての申告(死亡日現在のAさんの内容で、死亡日から4ヶ月以内に確定申告する)の意味ですから、質問の趣旨とは違います。
ご注意ください。
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- 編集日時:2008/12/10 17:38:36
- 回答日時:2008/12/9 08:56:09
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ややこしい部分ですね。
本年分は申請を準確定申告期限までに出せばよいのですが、
所得税法147条の自動承認の規定が働きますので、
4ヶ月以内でなく2月15日までに申請が必要とも考えられる。
11月1日に亡くなったとしても4ヶ月目は2月28日ですから
2月15日ということになりますね。
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(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
144―1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を
受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条
((青色申告))に規定する業務を開始した相続人が提出する
法第144条に規定する申請書については、当該被相続人に
ついての所得税の準確定申告書の提出期限
★(当該期限が法第147条((青色申告書の承認があった
ものとみなす場合))の規定により青色申告の承認があった
とみなされる日後に到来するときは、その日)★
までに提出して差し支えない。
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- 回答日時:2008/12/9 09:56:31


