解決済みのQ&A
携帯代未納のため12日に裁判所から支払督促がきました。滞納した自分が悪いのは...
携帯代未納のため12日に裁判所から支払督促がきました。滞納した自分が悪いのはわかっているのですが、一括での支払いが不可能な為分割で支払いたく思い異議申立を提出しに行こうと思います。そこで、同じような経
験をされた方や、詳しい内容を知っていられる方にお聞きしたい事があります。
①場所により違うとは思いますが、異議申立を提出してからどの位で裁判所への呼び出しがかかりますか?ちなみに徳島在住です。
②分割での支払いが可能となり和解できた場合、その後どのような手続きがありますか?和解した段階で裁判所への出廷は終了するのでしょうか?
③もし同じ経験をされた方がいましたら、どのような内容だったか、またその場の様子など教えてください。
私の責任で携帯会社さんにもご迷惑をおかけしていることは承知ですが、初めての経験で不安なためどなたか参考にまでご意見や体験談をお聞かせいただければ光栄です。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2008/12/13 19:52:20
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- 解決日時:
- 2008/12/28 04:13:38
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
民事訴訟を経験した立場からお答えします。
A1:支払督促の送達を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、発送した簡易裁判所に対して、1050円分の郵券と督促異議申立書を提出します。この段階での督促異議は、仮執行という強制執行を止める効力があり、また確定させない効力もありますので、この段階で異議を出しておくことです。
放置しておくと、仮執行宣言付支払督促が送達されて、それを受取って、その送達報告書が裁判所に返送されると、債権者(携帯電話会社)は強制執行が可能となります(電話代の回収のためにわざわざしませんが、銀行預金等がある場合は、それを差し押さえられることもあります)。
仮執行付支払督促の送達を受けた日の翌日から2週間以内に、督促異議を提出しない場合は、判決同様の効力を生じ、その支払督促が確定します。もっとも、仮執行宣言付支払督促に異議を出しても、支払督促は確定はしませんが、強制執行を止めることはできませんので、そこは注意して下さい。
簡易裁判所からきた封筒の中に、督促異議申立書が同封されている思いますが、分割希望で毎月○○円というように、和解希望者に対しては、至れり尽くせりの配慮をしていますので、事情を正確に書いて、用紙が足りない場合は別紙(A4縦版で横書きであればOK)に記載して、一緒に提出することです。
提出しておおよそ1ヶ月以内に、期日呼出状が支払督促同様に特別送達で届きます。
A2:和解の場合は、だいたい第1回口頭弁論期日で決着が付きます。債務者から和解希望が出ていると、裁判所が債権者を説得して(というより、ほとんど和解に応じます)、別室で債権者及び債務者を個別に呼び出して、お互いの条件を確認し、裁判官が和解案を練り上げます。条件が整ったら、債権者及び債務者を前に、和解案を読み上げ、両者共に依存がなければ、和解の成立を宣言します。
2~3週間ぐらいで、確定判決と同一の効力をもつ和解調書が特別送達郵便で送達されます。あとは、和解調書の内容に従って、質問者さんが携帯電話会社に返済していきますが、和解調書の内容を履行しない場合は、強制執行をされることになります。
A3:督促異議が出されれば、通常手続に移行して、法廷で口頭弁論をすることになるのですが、一方の当事者から和解希望が出ていると、裁判官は判決を書く手間が省けるので、強引に和解に持って行きます。だいたい、大企業が債権者の場合、特にサラ金は和解を渋るのですが、結局は和解に応じることになります。裁判官の、判決を書く手間が省けて、事件が処理済になる誘惑を打ち破ることは、なかなか容易ではないのです。
それから、携帯電話は通話不可となっているはずですが、この点はどうするのですか?通話の回復を和解条項に盛り込むように強硬な主張するのも一手でしょう。
- 編集日時:2008/12/20 23:52:05
- 回答日時:2008/12/20 07:04:19
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①異議申し立てした後1週間~10日ほどで、裁判所より期日呼び出し状が届きます。第一回口頭弁論呼び出し期日はおおよそ1か月後の期日できます。
②和解できた場合は、裁判所で和解調書を作成して後日送られますので、それ以降支払を履行すればそれで終わりです。
③基本的にこの手の裁判は、訴状の内容に争いがなければ、あとは和解の方向で、裁判所が間に入り話し合いが進められますので何も心配いりません。
不安でしたら、異議申し立て書を提出に行ったときに公判が行われていますので、誰でも傍聴できますからそれを見れば不安がなくなると思いますので、ぜひ傍聴してきてください。
- 回答日時:2008/12/13 20:13:53
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