解決済みの質問
死亡した場合の住宅ローン、消費者金融、クレジットカードの借り入れ分について教...
qfjfw708さん
死亡した場合の住宅ローン、消費者金融、クレジットカードの借り入れ分について教えて下さい。
私の名義で家を八年前に購入しました。住宅金融公庫からの借り入れだけでは足りず、銀行からも借り入れをしたのですが、銀行借入分に父親が保証人となっています。消費者金融1社から170万円とクレジットカードのローンが3社110万円借りていますが、万が一私が死亡した場合は銀行からの借り入れ分は父親に請求が行くのでしょうか? (申し込みの際に銀行借入分にも団体信用生命保険の申し込はしています。)
また妻とは離婚して子供は二人いますがその際に相続は子供になると思うのですが、私の死亡後に家を売却してもらいお金を子供に残す方法を教えて下さい。
進行性の癌を告知されたのですがこの様なありさまなので生命保険も解約しており、返済におわれ自由になるお金もないので治療も受けていませんし今後も受けるつもりもありません。せめて子供には少し位はお金を残してあげたいので良い方法を教えて下さい。
- 補足
- 大変回答頂きまして恐縮ですが?の回答ではなく明確な回答をできましたらお願い致します
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- 質問日時:
- 2008/12/22 12:00:41
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- 解決日時:
- 2008/12/24 09:32:52
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- 回答数:
- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
yukaooiさん
>?の回答ではなく明確な回答をできましたらお願い致します
先に回答してある方々の内容が理解できないのであれば、
質問者様の知識が無さ過ぎると云う事です。
そんな失礼な補足をされるぐらいなら、
御自分で少しは勉強されるべきではないでしょうか?
>私が死亡した場合は銀行からの借り入れ分は父親に請求が
団体信用生命保険に入ってありますので、
住宅金融公庫と銀行の借り入れ分は死亡保険から支払われますので、
契約者の死亡の手続きをされればお父様が支払う事はありません。
(一応、保険の証書等をお父様に渡されていた方が良いかもしれません。)
消費者金融の170万円とクレジットのローンが110万円は、
債務(借金)として残ります。
遺産相続は、
プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を、
全て相続するか、全て相続放棄するかになります。
家の売却額-280万円=相続財産です。
>私の死亡後に家を売却してもらいお金を子供に残す方法
遺言執行者を指定し、
遺言者の代理人として、家・土地の売却手続きを行い、
売却額から債務(280万円)を返済し、
残りを実子2人に相続させる内容の遺言公正証書を作成する。
遺言執行者の指定は、
お父様・元妻など、信用が出来る人か、
弁護士や税理士などの第三者の専門家を
遺言執行者にする事も可能です。
出来れば前もって(遺言執行者になる事を)
受諾して貰えるかどうか、お聞きになっていた方が宜しいと思います。
やはりこの回答も『?の回答』だったのでしょうか?
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- 回答日時:2008/12/24 04:57:34
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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団体信用生命保険は生命保険の為、死亡した場合は、保険金が支払われ、債務を弁済することができます。
*その為、住宅金利以外に、約1%の団信保険料を支払っている。
不幸にしてあなたが死亡されても、家族の方がその債務を引き継ぐことはありません。あなたの債務残高に相当する死亡保険金が貸し手である債権者(住宅金融・銀行)に支払われ、借入金がなくなります。
但し、消費者金融1社とクレジットカード3社のローンは返済されない場合、相続・負債として残りますので、住宅を売却の上、債務の返済をすることになります。
子供達にとって、重要なことは「親の愛情と子育て」です。
最終的に「金品」ではありません!
「病魔」と真摯に闘う父の姿も子供達にとっては、人生のメッセージになるかも知れません。
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- 編集日時:2008/12/22 14:22:15
- 回答日時:2008/12/22 14:10:19
相続は放棄できます。住宅関係は、生命保険が完済するとよく聞きます。で、も、公庫以外で借りいれではもしもの時にはどうなるかを、早急に銀行に相談した方がいいです。また、ご質問者様の状況はお父様にご相談済みでしょうか?借財の保証人は本人が黄泉の国へ旅立った後は保証人の返済義務になります。とても大きな金額で友人が借りた物を返済し続けた話を知っています。
いずれにせよ、お父様とともに銀行へいくこと、市町村に相談するなどが必要では?
まずはお父様と住宅以外の借入金の完済と今後の治療計画を立てるべきでしょう。
お子様がおいくつが存じませんが、お金が少しくらいあったところで保護者がいなければどうにもならないこともあります。
この点(万一の際のお子様の行き場所)を明確にすべきでは?
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- 回答日時:2008/12/22 12:45:53
相続放棄すれば借金は残らないんじゃないですか?
家は団体保険に入っているなら、あなたに万が一のことがあればローンが終わり家はお子さんが相続できると思います。
お父さんの保証人はあなたが生きていて支払いをしない場合請求がいくと思いますが、団体保険に加入しているんだからローンは完済できると思います。
その家を売ってカード会社などの借金を返せば、かなりの現金が残るんじゃないでしょうか?
大きなお世話ですが・・・返済に追われお金がないとの事ですが、お子さんにとって何よりの不幸は親がいなくなると言うことではないでしょうか?
治療に必要はお金がないなら今は高額医療保障もあるし、一度病院の事務局とか市役所で相談してみては?
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- 回答日時:2008/12/22 12:11:42



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