ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

簡易課税について

kyuusyokuoba205さん

簡易課税について

コンサル業の会社で、海外(非居住者)に対する役務の提供により収入を得ている。税区分は「免税」でよろしいでしょうか?
免税事業であれば、今会社の経費割合に占める人件費割合は大きいので、簡易課税の方が(本則課税より)有利と考えてよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

direct_forcedさん

>海外(非居住者)に対する役務の提供により収入を得ている。税区分は「免税」でよろしいでしょうか?
事務所が日本国内(に普通はあると思われる)なら、「免税(=0%課税)」ですね。

>簡易課税の方が(本則課税より)有利と考えてよろしいでしょうか?
仮に「売上(収入)」がこの免税売上しかないのなら・・・・
【簡易課税】
課税標準に対する消費税額(預かった消費税)、ゼロ。
控除対象仕入税額は簡易課税の場合は4%課税売上を基に計算されるので、課税標準額ゼロの時点でこれまたゼロ。
=納付税額ゼロ。

【原則課税】
課税標準に対する消費税額(預かった消費税)、ゼロ。
控除対象仕入税額は、人件費が給料だとすればこれは不課税仕入なので控除できないが、その他の消耗品や事務所家賃などの課税仕入は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入」として消費税(A)分を全額控除できる。
=(A)の分が還付される。

という訳で、原則課税の方が有利ですね。
他に4%課税売上や非課税売上があるのなら、話は変わってきますが。

  • 違反報告
  • 編集日時:2009/2/9 18:14:23
  • 回答日時:2009/2/9 17:28:32

質問した人からのコメント

  • 成功ご丁寧に説明を頂き、有難うございました。現在のところ、取引先は海外のお客様だけだと思います。設立年度なので、Aを還付出来るためには、「消費税課税事業者選択届出」を提出する予定です。
  • コメント日時:2009/2/10 11:15:39

グレード

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:税金]

ただいまの回答者

23時00分現在

5023
人が回答!!

1時間以内に10,027件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く