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解決済みの質問

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賃貸物件の明け渡しを求められ、立ち退き料も無しと言われたが

ogata1735さん

賃貸物件の明け渡しを求められ、立ち退き料も無しと言われたが

突然、大家の代理人と言う不動産業者から
1.貸家を取り壊し、更地にし、売却したいので、3月以内に貸家を明け渡してほしい
2.明け渡し日が決まり次第、敷金は、返金する
という内容の手紙が送られてきました。
翌日、不動産業者に連絡し、引き続きお借りしたい、と伝えると、それは困るといわれたので、
では、保証はどうなりますか、と聞くと、敷金を返金するだけだと、言われました。
取り壊しの理由を聞いても、はっきり答えてくれません。
貸家は、確かに古く、築50、60年位経っていますが、十分住める状態だと思います。
明け渡しには、正当な事由が必要だと聞いた事があります。
「取り壊して売却したい」というのは、正当な事由になるのでしょうか?
仮に、正当な事由になった場合、立ち退き料として、敷金の返金しかしてもらえないのでしょうか?

補足
このまま引き続き借りたい場合は、どのような手続きが必要ですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

toshi_nkmさん

老朽化しているということは,いろいろ痛んできて脆くなっていると言うことです。本来家主に修繕を請求できるのですが,関係が悪化していると,対応が適切でなかったり,請求すること自体咎めてしまいます。
したがって,老朽化した建物を家主との関係を悪化させながら住み続けることは,かなりの負担となるので,立退料を受取って明渡した方が良いと思います。

それでもなお引続き住みたいのであれば,明渡訴訟を提起され,強制執行されるまで住み続ければ良いと思います。賃料を支払い続けるだけで,特に手続は必要ありません。この点,「貸主に賃料の受領を拒まれたら供託所に供託しなければなりません」と他の回答者さんが仰っていますが,そこまでする必要はありません。持参払いであれば,持参した事実があれば弁済の提供として賃料滞納の責任は生じませんし,振込み払いであって振込みようの口座を解約されてしまったのであれば,その後,新たな振込みよう口座を指定するように通知し受領の催告をすれば十分です(民法492条,493条)。

正当事由について。
一般に,老朽化しており賃貸の目的物としては適切ではなく取壊しの必要性がある場合には,正当事由は認められやすいです。
しかしながら,「貸家を取り壊し、更地にし、売却したい」というのでは,正当事由は認められにくいと思います。なぜならば,土地の売却は建物付きでも行えるからです。つまり,取壊しの必要性がないということです。更地の方が高く売れるというのは,貸主の勝手な言い分です。
ただ,本気で明渡しを請求してくるとすれば,理由について,更地にして売却ではなく,老朽化による立替えに変えてくると思います。この場合は,正当事由は認められる可能性が高いです。

立退料と正当事由の関係については,非常に難しいので,末尾に引用されている論文を参照して下さい(経営学部の先生ですが学位は法学博士です)。

なお,「3月以内に貸家を明け渡してほしい」要望に応える義務はありません。
期間の定めのある賃貸借契約であれば,契約期間終了6ヶ月前に更新拒絶の通知を行わなければなりませんし,期間の定めのない解約申し入れであれば,その解約申し入れは明渡しの6ヶ月前に行う必要があります(旧借家法3条,借地借家法27条)。

平成4年8月1日より前に締結された賃貸借契約には,借地借家法の適用はなく,旧借家法の適用になりますので,旧法を引用しておきます。
第1条ノ2〔更新拒絶又は解約の制限〕
建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス
第3条〔解約申入期間〕
賃貸人ノ解約申入ハ六月前ニ之ヲ為スコトヲ要ス
②前条第二項ノ規定ハ賃貸借カ解約申入ニ因リテ終了シタル場合ニ之ヲ準用ス

また,関係判例も引用しておきます。
「賃貸家屋の朽廃が迫り、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要が賃借人の利益より大きいときは、解約申入れにつき正当の事由がある」(最判昭35・4・26民集14-6-1091)

http://www.osaka-ue.ac.jp/gakkai/pdf/ronshu/2007/5805_ronko_matsuda...
http://www.osaka-ue.ac.jp/gakkai/pdf/ronshu/2007/5806_ronko_matsuda...

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ベストアンサー以外の回答

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sonicyusuさん

建物の現況は解約申入れに正当事由があるかどうかの一要素となりますが、賃貸人が建物を取り壊して売却するという事情は、正当事由を否定する方向にはたらくでしょう。参考までに借地借家法の条文をあげておきます。

借地借家法第28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

まずはあなたとしては明渡しを拒否して賃料を支払い続けなければなりません。あなたから法的手段に訴える必要はありません。
貸主に賃料の受領を拒まれたら供託所に供託しなければなりません。
かりに解約申入れの正当事由が認められるとしても、相当の立退料の支払を条件とされることが多いです。
少なくとも、あなたのケースで立退料が敷金の返金だけというのでは全くお話にならない条件です。

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