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管理組合法人の利益相反行為について
管理組合法人の利益相反行為について
売主である株式会社が所有する不動産を管理組合法人に売却する場合、売主の代表取締役がA、買主である管理組合法人の理事もAの場合は区分所有法第51条により利益相反となり監事が代表します。
買主の理事がAとB(各自代表)いる場合に、Bが買主の代表者となる場合は利益相反に該当しますか?
会社の場合はBが行っても利益相反に該当し、承認の議事録を添付させるかわりに代表権は剥奪しない。
管理組合法人の場合は、区分所有法では利益相反の集会の承認の規定がないかわりに、理事の代表権を剥奪している。
区分所有法第51条の趣旨は、ひとりの理事が利益相反に該当するからといって、他の理事の代表権も剥奪するような規定ではないように思うのですが。
宜しくお願い致します。
※区分所有法
(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
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- 質問日時:
- 2009/4/15 17:50:39
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- 解決日時:
- 2009/4/21 21:29:27
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ベストアンサーに選ばれた回答
第51条の「理事」は一人の場合を想定していると思います。
つまり双方の代表者がAとAの場合は、理事は代表権がなくなり監事が代表する。
そうすれば管理組合法人と監事の取引となる。
集会の承認が必要となれば、会社法と同様にAとAの取引は可能なはずです。(民法108条但書)
代表者を監事にかえることで利益相反を回避する規定です。
しかし、そもそも監事には代表権はないわけですし、監事が業務を行った場合それを監査する機関がなくなります。
よって他に代表すべき理事が存在する場合はその者が代表者になり、この規定は適用されないと思います。
Bが代表する時は、Aが理事に入っていても利益相反にはならない。(会社法・他の法人の規定とは異なる)
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- 編集日時:2009/4/17 13:06:03
- 回答日時:2009/4/16 12:49:43
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