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解決済みの質問

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不動産の売買契約後に破産した場合の明け渡しについて

namotabiさん

不動産の売買契約後に破産した場合の明け渡しについて

先日不動産(土地・建物)の売買契約をしました。
その売買契約は任意売却といって、借金を払えない人との契約でした。
売主とは競売になるのを止めるために先にお金の決済と、同時に買主に所有権の移転をしました。
そして、1ヶ月の明け渡し猶予(使用貸借)を結び、現在に至ります。
仲介業者も入っています。


そこで質問ですが、

① もし明け渡し前に売主が破産した場合、売買契約はどうなりますでしょうか?

② 使用貸借(無償)を1ヶ月先にしてありますが、お金がないから出ていけないと言われたらどうしたらいいのでしょうか。

少し心配なので、アドバイスをよろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

mirai_zyuutaku_noさん

①破産しても破産前の契約なので有効です。

②契約どおり破産者(売主)は明渡し義務がありますが、明け渡しを拒む場合に部屋から無理やり引っ張り出したり、荷物を放り投げたりすることは自力救済になり法律で禁止されています。仲介業者といえども追い出すことはできないです。

この場合は契約書に基づいて裁判を起こし、判決を取ってから、執行官に強制執行を申し込み、強制執行をする必要があります。

しかし入居者がごねた場合、強制執行まで半年以上かかる可能性があり、しかも裁判と強制執行の費用は相手負担とはいえ、前金で払う必要があるので申請者(買主)が立て替えておいて、あとで売主に請求することになりますが、破産しているのでまず費用の回収は不可能だと思います。

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  • 編集日時:2009/4/24 11:19:19
  • 回答日時:2009/4/24 11:14:11

質問した人からのコメント

  • 降参詳しく教えていただき、ありがとうございます。
    とても参考になりました。
    強制執行は時間がかかるのですね。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/4/24 11:51:03

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