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解決済みの質問

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宅地建物取引業者の定義に関して質問です。 今現在建設業を営んでおりますが、不...

daffundadaffundaさん

宅地建物取引業者の定義に関して質問です。

今現在建設業を営んでおりますが、不動産の売却を希望されている方が多いので不動産売買を考えております。
そこで質問です。

仲介は知り合いの不動産業者に頼もうと考えておりますが、
買うときと売るとき仲介に入ってもらう場合でも当社は宅建の免許が必要でしょうか?

サラリーマン大家さんを薦める本には、売却されている方もたまにいたりしますが、
免許が必要だとするとこれって厳密には違法ですよね?

どなたか詳しい方、ご回答をお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

itadakikさん

自分のものを売る・自分のために買う。
そういう事に資格は必要あrません。

そんなこと言い出したら、裁判やる人はみんな弁護士になる必要があるってもんです。

宅建業法第二条第一項第二号
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

★もし、あなたが”業として”行うのなら、無資格では駄目ですが。

あ。お知り合いの不動産屋さんは、当然宅建業者ですよね?
そこを通してなら大丈夫です。

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  • 編集日時:2009/4/29 00:34:21
  • 回答日時:2009/4/29 00:11:43

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