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Aが所有する不動産について、いかの(1)、(2)の場合における関係者ABCの間の...

cebrina1229さん

Aが所有する不動産について、いかの(1)、(2)の場合における関係者ABCの間の法律関係を教えてください。

(1)Aが自分所有の不動産を妻B名義に登記していたところ、Bは、自己の名義になっているのを幸い、自分のものとしてこれをCに売却した場合。
(2)妻BがAの代理人として、A名義の不動産をCに売却した場合。
何方か民法に詳しい方、よろしくお願いします。

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blessedfire1992さん

「3者間の法律関係」がよくわかりませんが・・・
1 法規上の所有権は妻Bにあるので、売却契約(個人間売買)は有効では。 Aが所有していたことを示す証拠がない。 たとえば、固定資産税を実質的に払っていたのがAだとしても、贈与とみなされるのではないかと思います。 Aが不動産取得の一切の費用を支払っていた場合、所有権保存登記を妻B名義にした時点で「贈与」があったとみなされると思います。
妻BからCへの所有権移転登記に問題はないと思います。
2 Aが妻Bを代理人に指名する「代理人委任状」があれば、売買契約は有効だと思います。AからCへの所有権移転登記も委任状があれば問題なく手続き可能と思います。

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judosaviour10さん

どちらも同じですよ

その不動産の所有権はCにあります

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