解決済みの質問
約定報酬額について教えてください。 これは、業者および土地評価額等により変動す...
約定報酬額について教えてください。 これは、業者および土地評価額等により変動するのでしょうか? 法律・規定で決まっているものでしょうか?知恵袋に不慣れたな為解決済となってしまいました。
複数のご意見をお伺いいたしたく再度質問させていただきます。
ローカルな土地(約50坪&古屋)の売却を、インターネット&TELにて大手不動産業者に依頼しております。
従って、詳しい説明ないまま専任媒介契約書が郵送されてまいりました。 書面には約定報酬額が
「成約本体価格×3%+60,000円 と 左記報酬額の5%」とあります。 土地の売買価格はおよそ600万~700万と思われますが、この約定報酬額は売買額と比較して妥当なのでしょうか?
また、個人的な知人に司法書士を介し売却する場合と比較して費用はどの位の差異があるのでしょうか?
- 補足
- 所有権移転登記(名義変更)の費用はどの程度なのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/6/2 12:26:11
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- 解決日時:
- 2009/6/17 04:30:40
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ベストアンサーに選ばれた回答
補足します。売買価格の3%+6万円というのは、法律で決められた上限です。極端なことをいうと0円でもいいですよと、うたったものですが、通常3%+6万円の額で不動産業者は仲介手数料としてもらっていると思います。
問題は、いくら報酬額かよりも売却価格がいくらかを気にされる方が、いいと思います。手数料を交渉すれば、不動産屋の営業のやる気が下がります。又、専任媒介契約であれば、契約できればその不動産屋に手数料が絶対はいるので一生懸命になりますが、必ず通すことを利用して、他の不動産屋に情報を出さない(高値で買いたい人がいても他の不動産屋が入ると手数料が下がるので)こともあるので、一般媒介契約にして地元の不動産屋や力のある不動産屋数社に頼んでもいいかと思います。
司法書士事務所は宅建業者でなければ、仲介はできません。
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- 回答日時:2009/6/2 15:20:24
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ベストアンサー以外の回答
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既出ですが その計算式は400万円を超える物件の場合の計算式です。
宅建業法という法律で定められている報酬額です。
ただ400万円以下の物件である場合には当てはまりませんのでご注意を。
そして「左記報酬額の5%」というのは消費税ですね。
妥当とかそうでないかの問題でなく
法律で定められた報酬額ですので業者ならどこでも同じですよ。
また、司法書士さんは宅建業の免許を持っていらっしゃるのでしょうか?
そうでなければいくら司法書士さんと言えども不動産の仲介はできないのでは?
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- 回答日時:2009/6/5 14:24:33
成約本体価格×3%+60,000円 と 左記報酬額の5%
左記報酬額の5%ってなんだ?
((成約本体価格×3%)+(60,000円)) +((成約本体価格×3%)+(60,000円)) ×(左記報酬額の5%)
となるの?
相手は誰ですか?それによりますね。
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- 回答日時:2009/6/2 21:45:30
仲介手数料については既出なので・・・
司法書士に払う費用は
抵当権の本数によっても変わりますが
5万円見ておけば大体の場合は大丈夫です。
知り合いの司法書士でしたら
0円でしてくれるかも知れません。
売渡に関するのは、そんなくらいです。
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- 回答日時:2009/6/2 16:58:14


