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解決済みの質問

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相続の件で話し合いがつかず、調停になりましたが調停にはまだ日にちがあります、 ...

mituochikakoさん

相続の件で話し合いがつかず、調停になりましたが調停にはまだ日にちがあります、
質問ですが、調停成立後調書を作成するようですが、相続人の色々な書類等が必要なく調書のみで不動産の名義変更や預貯金の凍結を

解除できるのでしょうか、不動産、預貯金は妻名義で子供がいない為、私と亡き妻の妹二人で相続です、
又、代償分割にして土地、家屋の名義を私が単独所有し私の所有物として売却した場合に譲渡所得税はかかるのでしょうか、
18年住んでいます。

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sam67476さん

遺産分割の調停においては、相続人が取得する遺産の内容が調停調書に記載されます。そして、不動産については、調停調書正本が登記原因証明情報となって、不動産を取得した相続人が単独で相続登記できることになり、しかも、既に調停の段階で相続人の特定ができているために戸籍謄本等は不要であり、調停調書という家庭裁判所作成の公文書による証明なので他の相続人の印鑑証明書も不要です。
預貯金についても同様に調停調書正本を添付すれば、取得者単独で払い戻しを受けられる理屈ですが、金融機関によって払い戻しの書式が異なっており、また、戸籍謄本等が必要といわれたり、他の相続人の署名押印を求める金融機関も見受けられますので、スムーズに手続を進めるためには事前に各金融機関で必要書類を確認しておくほうがよいでしょう。(調停調書正本があるのにおかしいと思われるかもしれません。確かに金融機関と裁判まで覚悟すれば、もちろん預貯金の払い戻しは受けられるのですが、それは時間の無駄で、言われたとおりに手続するのが一番早いのです。)

代償分割についてですが、貴殿が不動産を単独相続し、それを譲渡して代償金に充てる場合は注意が必要です。まず、おそらく貴殿が考えられていると思われる居住用財産の譲渡にかかる3000万円の特別控除ですが、これはあくまでも所有者として居住の用に供したことが条件になり、相続人である貴殿が過去18年居住していたとしても、それは所有者として居住の用に供したことにはならないので、対象になりません。下記の国税庁のサイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/05.h...
つまり、居住用財産の譲渡にかかる3000万円特別控除の適用を受けるためには、相続後も貴殿が居住の用に供したものと認められる必要があります。しかも最初から代償金の支払いとして譲渡が決まっているとなると貴殿の居住の用に供したものと認められるためには、短期間の居住では難しいかもしれません。参考までに下記国税不服審判所のサイトの裁決例もご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060200.html
実際に、貴殿のように、単独相続した不動産を譲渡して代償金を支払う場合、その相続人だけが譲渡所得税を負う事態になり、後日問題になったケースがあります。
なお、被相続人の不動産の取得費は、譲渡所得税を計算する際、引き継ぎますので、取得費が判明しており、それを下回る価格で譲渡するのであれば、譲渡所得がないことになるので、譲渡所得税も発生しないことにはなります。

質問した人からのコメント

  • 降参わかりやすく丁寧な回答有難うございます。大変勉強になり、助かっています!
    有難うございましたm(__)m
  • コメント日時:2009/6/9 15:44:46

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