解決済みの質問
労働安全衛生法第10条の内容を教えてくだい。
労働安全衛生法第10
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- 質問日時:
- 2009/6/11 05:02:19
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- 解決日時:
- 2009/7/1 16:57:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
労働安全衛生法第10
統括管理する者を「総
衛生管理者を指揮させ
指揮等の業務を統括管
<総括安全衛生管理者
業種により常時使用す
◇100人以上
林業、鉱業、建設業、
◇300人以上
製造業(物の加工業を
各種商品卸売業、家具
家具・建具・じゅう器
自動車整備業及び機械
◇1000人以上
上記以外の業種
<選任すべき者の資格
当該事業場において、
責任を有する者(例:
<総括安全衛生管理者
安全管理者、衛生管理
(1)労働者の危険ま
(2)労働者の安全ま
(3)健康診断の実施
(4)労働災害の原因
(5)その他労働災害
参考URL(条文)
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3
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- 回答日時:2009/6/11 05:40:23
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