ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

労働安全衛生法第10条の内容を教えてくだい。

kenzounikkuさん

労働安全衛生法第10条の内容を教えてくだい。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

moviestar_neoさん

労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に
統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、
衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための
指揮等の業務を統括管理させることとなっています。

<総括安全衛生管理者の選任>
業種により常時使用する労働者数に差があります。
◇100人以上
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
◇300人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業
家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業
◇1000人以上
上記以外の業種

<選任すべき者の資格要件>
当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び
責任を有する者(例:工場長)

<総括安全衛生管理者の職務>
安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
(1)労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5)その他労働災害を防止するため必要な業務

参考URL(条文)
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
はい
いいえ

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人中 0人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

aozora_express2さん

軽い解説なら、コチラをどーぞ。
http://web.thn.jp/roukann/anneihou2.html

あなたにおすすめの解決済みの質問

安全衛生法59条の事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより・・の労働省令とは何にあたるのですか?
職長教育について 労働安全衛生法第60条で「職長教育」ってありますが、今でもこの資格は有効なのでしょうか? 大手ゼネコンの担当者に聞いたら、もう無いよ!って言われました・・・ そんなはずは無いよ!って思うのですが、ど...
「鉱業」という業種は、労働安全衛生法では、「製造業」に該当しますか? よろしくお願いします。
回答ありがとうキャンペーン 回答してポイントを当てよう!! 2000名様に500ポイントプレゼント キャンペーンの詳細を見る ※回答することで自動的に応募となります。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:労働問題]

ただいまの回答者

17時11分現在

2748
人が回答!!

1時間以内に5,529件の回答が寄せられています。