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緊急訪問加算について質問です。四月の介護保険改定に伴い、訪問介護に新しく緊急...

syouyaharunaさん

緊急訪問加算について質問です。四月の介護保険改定に伴い、訪問介護に新しく緊急訪問加算ができました。通常の居宅サービス計画に位置づけられていない身体介護中心の訪問を利用者もしくは家族から要請をうけ、

24時間以内に行った時にもらえる加算ですが、どのような書式で残せばいいのでしょうか?支援経過と訪問記録でいいのでしょうか?

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gitanist34さん

>通常の居宅サービス計画に位置づけられていない身体介護中心の訪問を利用者もしくは家族から要請をうけ、 24時間以内に行った時にもらえる加算
「通常の居宅サービス計画に位置づけられていない」というのは、定期的に位置づけられていないということで、プランには必要です。それから、Q&Aにあるとおり、加算要件等を事前に利用者に説明し同意を得ておく必要があります。ですから、確認書類として考えられるのは、
・ケアプラン(2表に記載)
・訪問介護計画書
・説明を受け了承した文書(重要事項説明書が一番いいでしょう)
・支援経過(含む訪問記録)
以上4種類は確実に必要と考えられます。
それから、ケアマネには事前報告による許可を得ることが必要です。訪問介護は24時間、日祝も連絡を取れる体制でもケアマネがそうでない場合はどうするか?を事前協議しておく必要があります。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。四月からの法改正でいろいろと加算用件などが変更になり、現場はとまどうばかりです。利用者さんの不利益にならないようにしつつも、事業所の利益も上がるようにしなくてはいけないので難しいです。
  • コメント日時:2009/6/18 21:30:51

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