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著作権の事ついて詳しい方お願い致します。

grubwanndoさん

著作権の事ついて詳しい方お願い致します。

詳しい方ご伝授下さい。画像は最近テレビなどで有名なTシャツ屋さんからの画像なのですが、こういった画像を使ってTシャツなどを作って販売した場合、著作権等法律にひっかかったりしないのでしょうか?オバマさんに販売の許可を得てるとも思えないのですが…個人に数枚売る程度ならOKとか写真を加工しているからOK等、ド素人なので詳しく教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

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it_solicitorさん

はい、この場合、肖像権・パブリシティ権の侵害にあたりますね。

似たような事例がございます。
東京高等裁判所平成3年9月26の判決・・・おにゃんこクラブ事件

「おニャン子クラブ」に属するタレントの肖像、氏名を無断でカレンダーに使用し・販売した業者に対して、氏名・肖像使用権の侵害を理由として、カレンダーの製造販売の差止と損害賠償請求を認めました。


この判決のもつポイントは、おにゃんこクラブのメンバーの写真等以外にこれといった特徴がカレンダーに存在せず、どうみてもおにゃんこクラブのメンバーの持つ顧客吸引力に依存した商品であるから、違法であるとした点です。


よって、このオバマTシャツはオバマさんの顔プリント以外に特に特徴が見当たらないので、オバマさんが許可していない限り確実に肖像権・パブリシティ権の侵害に該当いたします。

で、オバマさんの許可など取れるわけがないと思いますし、もしとれたとしてもロイヤリティ(使用料)が高すぎて商売にならないと思います。

売る人間が数人であろうが、営利目的で使用すれば肖像権侵害になるでしょう。また、このTシャツがオバマさんの写真を加工して作成したというのならば、その写真の著作者がもつ翻案権(原著作物(写真)をもとに二次的著作物(Tシャツ)を創作する権利)を侵害していることになります。

さらに、その写真の著作者がもつ著作者人格権のうちの同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利)をも侵害していることになります。

以上、少しでも参考にしていただければ幸いです。
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ohisaasiさん

確かにアメリカではそういった事情があるかと思いますが、日本では表現の自由よりも肖像権の侵害の方に重きを置いている判決の方が多いです。

かの有名な池田大作氏の写真を勝手に使用してビラを作成した者に対して損害賠償をするようにとの判決もございます。
また、おにゃんこクラブ事件は、ohisaasiさんの書かれた部分以降の「反面~」で始まる部分がとても大事な部分です。

要は商売目的で著名人の肖像を使用してはならないとはっきり判決文で明示されております。

また、私は某学会を擁護するつもりもございませんし、フェアユース導入は大いに賛成しております。ただ、現状はどうであるかという見解を述べたまでです。

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  • 編集日時:2009/6/25 10:35:55
  • 回答日時:2009/6/21 12:46:12

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ohisaasiさん

おニャン子クラブ事件判決文より
東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)
「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる制約を受けざるを得ない。すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。」

著作権より言論の自由、表現の自由、国民の知る権利など憲法上の基本的人権、著作権のフェアユース(公正利用)が優先されるのは自由主義国家では常識です。社会に公表された大企業や巨大メディア情報を国民が検証も批判もしてはいけない事は独裁を生みとても恐ろしい事です。

ヒットラ、フセイン、北朝鮮、中国など独裁国家はメディアを通して権力側の都合の良い情報だけを流して、権力を批判した者達を肖像権や著作権で秘密警察を使い弾圧して独裁国家を築いたからです。

欧米ではパロディ条項(フェアユース)によって二次創作が認められています。
米国憲法修正第1条(いわゆる「言論の自由」条項)により、製作者の意志が著作権や肖像権よりも優先されるとし、2002年4月17日に連邦最高裁によって、「コラージュを禁止することはパロディを認めないことであり、思想・言論の自由を侵すものである」「著作権法の引用に適合する」との判断が下された。
このため現在アメリカでは、有名人のみならず政治家などのコラージュが作られている。 特に反戦を訴えるアメリカの人々により、アフガン戦争やイラク戦争の際に作成された、ブッシュ大統領とオサマ・ビンラディンやサッダーム・フセインとの卑猥シーン等をコラージュで造った反戦目的のものが有名である。

it_solicitorさん

ではあなたはその様な学会など権力側の擁護に対して賛成なんですね。
日本人が大本営発表のメディア情報は神聖で侵すべからずの時代から民主主義国家にはなれない弊害ですね。

とは言うのの日本政府もインターネット時代に向けてフェアユースに取り組み初めてはいますが・・・

http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031601000648.html
『インターネット時代に合った著作権保護制度をつくるため、文化庁は16日、商業利用や海賊版作成など不当な目的でない限り、著作権者の許諾なしに写真や文章の複製など2次利用を認める「フェアユース(公正利用)規定」の導入を検討することを決めた。』

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  • 編集日時:2009/6/24 18:36:13
  • 回答日時:2009/6/23 10:53:04

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