解決済みの質問
分譲マンションを1年前から賃貸で借りて住んでいます。 大規模修繕工事の件で詳し...
分譲マンションを1年前から賃貸で借りて住んでいます。
大規模修繕工事の件で詳しい方にお伺いしたいのですが、
私は転勤族で、あちこち引越しがあるんですが、今回この物件を探す際、
不動産屋さんに、『ガーデニングが出来ること』『部屋の広さ』『駐車場』を条件に出していました。
この1年は難なくクリアしていたんですが、
この度、来週から今のマンションが大規模修繕工事に入るということで、
ベランダの整理をするように言われ、駐車場も、平面から立体に移るように言われ、ベランダの荷物はすべて家の中に入れるようにといわれました。
この修繕工事については、1年前には決まっていたそうですが、私たちは全く聞いておらず、
あげく、来週から始まる工事について、先週手紙で、詳しい説明は本日初めてききました。
どうしても我が家は荷物が多く、部屋にも空きがなく、ベランダにおいてる荷物は動かす場所がない、
と管理組合に申し出たところ、
『では処分してください。』といわれました。
たった4ヶ月のために、今後必要な荷物を処分?
こんな大規模修繕工事があり、必要な荷物を処分しなかればいけないことを知っていれば、
最初からこんなところ選ばず、他の物件を選んでいました。
我が家は眺望もよく、ベランダも広く、洗濯物などのことを考え、持ってる荷物がすべて入る家を探して、
ここを契約したのに、いまさら、処分といわれて困っています。
第一、すべてクリアしたうえで、家賃契約もしているのに・・・
いろいろ調べると、こういった大規模修繕工事をするということを告知する義務は不動産屋さんにないということのようですが、
あまりにも状況が変わる上に、借主には不利なことが多すぎると思うんですが、
どうしてこういうこと、告知しなくて良いなんていう法律になってるんでしょうか?
契約時と状況が変わるのに、管理組合からしか連絡はなく、
不動産やからはいまだいっさい連絡がありません。
告知義務がない というのには何か理由があるんでしょうか? 借主としては、どうしても納得がいきません。
- 補足
- 説明不足して申し訳ありません。工事に対して、拒否するつもりはなくもちろん受けますが
1年以内にこういう工事があるということを契約時にきいていれば、選ぶ人もいるだろうけど、選ばない人がほとんどじゃないか?と思ったので。少なくとも私は借りない。
貸す側が家賃収入を得るために、工事の有無についてだまってるんじゃないんでしょうか?
もしも、借りる側にもプラスなんだったら、堂々と前もって言うんじゃないかなぁ?
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- 質問日時:
- 2009/8/23 22:31:53
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- 解決日時:
- 2009/9/7 07:35:17
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- 回答数:
- 3
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- 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
「ベランダに関して」
勘違いしがちなのですがベランダは専有部分ではなく共用部分(廊下、階段と同じ)というのが一般的です。
「共用部分の専用使用部分」と言い専用には使えるけれど権利はマンションにある少し特殊な扱いになります。
マンションによっては私物を置く事すら制限している場合もあります。
当然、ベランダは賃貸部分には入っていません。
物を置く権利を主張することに無理があると思います。
「工事に関する連絡が無い」
不動産屋ですがオーナーが部屋の管理を依頼していれば別ですが単なる仲介の場合は契約までが不動産屋の仕事でそれ以降のサポートまではしないのが普通です。
「契約時の告知義務に関して」
一番ご不満であろう修繕の計画に関してですが。
通常、賃貸の場合は修繕費を負担させられる訳でもないのでマンションの価値が単に上がるだけなので不利な要因ではないので説明の義務は無いという解釈です。
不動産屋も説明義務がないのでそもそも調べていないこともあるでしょう。
入居すぐの工事なら義務が無いにせよ不便を強いられる事は明らかですから告知するべきだと思いますの不動産屋の落ち度も問えると思いますが1年前となると修繕計画自体は管理組合で決まっていても、施工業者や着工日や工期に関しては未定という場合も考えられますので契約時に説明が無かった件に関しては微妙ですね。
まあ、借主として釈然としない気持ちはわかります。
不動産屋は知らなくても少なくてもオーナーは計画の存在を知っていたのですから義務の有無に関わらず信頼関係の構築の為にも言って欲しかったところですね。
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- 編集日時:2009/8/24 15:54:01
- 回答日時:2009/8/24 15:49:40
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ベストアンサー以外の回答
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3人も同じ回答するのも嫌ですがベランダは共有となっているはず
マンション規約にあると思います。もしくは契約書に。
書いていないなら問題あり あと理事会で決まった場合は規約に決まった方法で通知されているはず。
不動産屋は関係ありません、あなたも借主ではなく持ち主の一人モット関心を持ちましょう
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- 回答日時:2009/8/26 12:37:42
loranx88さん
残念ながら貴方の主張を通すのは難しいと思います。
まず告知義務ですが、「保存行為」としての修繕工事については
通常賃借人に負担がかかる事をそもそも想定していないからです。
寧ろ借主にとってプラスになるのが通常ですから、借主に不利ではありません。
例えば規約の変更等の場合では説明する義務がある場合がありますが、
そのような権利義務関係の場合とは全く違うという事です。
次にベランダは設備上の荷物置き場として見ている訳ではないという事です。
規約でも処分できないほどの荷物を置くのを想定していないはずです。
もしそのような荷物置き場という事で権利を認める場合なら、通常は
納戸や倉庫等の記載のある賃貸借契約書という事になりますが、このような
記載があるのであれば貴方の主張は認められるかもしれませんが
そうではなく単にベランダの記載に留まる場合では、その権利を主張
するのは無理があると言わざるを得ません。
また完全にベランダが無くなる訳ではなく、4ヵ月後には元の通り使える
というのであれば、この改修工事は当然受忍せざるを得ないでしょう。
最後に業者の責任ですが、これも難しいと思います。
もし業者の説明上の過失を主張するならば、借主側も
工事予定の存否について聞かなかった点が過失になるでしょう。
以上の通り残念ながら借主さん側の主張を通すのは難しいと思いますが
どうしても納得できなければ、不動産会社を管轄する都道府県や
宅建協会に問い合わせるといいと思いますよ。
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- 回答日時:2009/8/24 00:59:15


