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解決済みの質問

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失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕...

maaneko2002さん

失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?

日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?

補足
可能かどうかということではなく金額面でした方がいいかしない方がいいかと言う事です

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lastar1968さん

あくまで失業保険は次の仕事を見つけるまでのつなぎの意味、生活支援の意味合いが強いです。
アルバイトはしてはいけませんが、
失業認定日にアルバイトをした日を申告し、
なおかつ週3日程度、20時間以内に抑えないとなりません。
当然、アルバイト中も就職活動している事を
認定日にきちんと説明しないと、
就職の意思が無いと判断され、支給を打ち切られます。
出勤日数や勤務時間が多いとこれもまた、
就職したと判断され、支給を止められてしまいます。、
又、バイト先が気を利かせて雇用保険にでも加入してしまったなら
一発でばれますし、支給された失業保険の返還を最悪延滞金付きで求められます。
ですので、どうしても当座お金が必要なら、バイトは必要最低限にし、
ハロワで認定日に相談するのが望ましいでしょう。
ハロワによって細かい部分は運用が違うようですので。

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[カテゴリ:失業、リストラ]

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