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キャラクターの二次使用のイラスト制作を仕事として受ける場合、著作権などの解釈...

itsbeenrainingsomuchさん

キャラクターの二次使用のイラスト制作を仕事として受ける場合、著作権などの解釈を教えてください

あるお店のキャラクターを使って、その店が使うポストカードを作ってくれと言われました。キャラクターそのものは私が作成したものではなく、第三者です。誰に著作権があるのか、二次使用可能なのかなど、確認は取っていませんが、そもそも、二次使用がOKの場合でも、私がそのキャラクターに色んなポーズを取らせて、二次創作することで、イラストレーターとして料金を取ることが合法なのかが分かりません。また、そのお店がそのポストカードを販売する場合の二次制作と、無料配布する場合の二次制作とでは、何か違うでしょうか?

ネットで調べたら、パロディとして解釈する場合、パロディ作品そのものはパロディ作者に著作権が発生するので、それでかまわないとありましたが、それは原作著作権所有者がいいと言ってる場合ですよね?それとも、もともとの作者が嫌だと思っていても、パロディにまでは権利は言及できないということですか?(同人誌や、パロディもので商業誌を発行している場合など

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ベストアンサーに選ばれた回答

kaminisugarukurainaraさん

大学院で著作権法を学んでいるものです。

あるお店のキャラクターということは、その店のためだけのマスコットキャラクターということでよろしいですね?
つまり、ミッキーマウスを店のキャラにしたいからディズニーと契約してる場合のように、他に使ってる人がいるわけではないですね

そういう前提で以下、簡単に説明させていただきます。

まず、そもそもキャラクター自体は著作権法の保護を受けず、そのキャラクターが表現されている「絵」が著作権法の保護を受けます
キャラクター自体は、デザインとして意匠登録されている場合に意匠法の保護を受けるだけです。

そして、これを権利者の同意なく二次創作するのは、著作権法上複製権・翻案権を侵害し、販売・配布は類似の意匠を業として使用したとして意匠権侵害になります。

なお、二次創作が営利目的かどうかは本件では特に違いはありません。

さて、本件では権利者が誰かという点が重要です。
権利者=作者では必ずしもありません。

まず、店がキャラクターの製作を第三者に任せた場合、第三者が法人の従業者であれば、職務著作・職務発明といって、店側に著作権(登録されてれば意匠権も)があるのが普通です。(著作権法15条、意匠法15条3項
つまり、権利者は店です。
この場合、店の同意があればあなたの二次創作、店によるその販売・無料配布は自由です

また、従業者といえない者に任せていた場合でも、店のオリジナルキャラクターであれば普通は店側がその著作権等を含めて買い取りをしているか、包括的な利用許諾を得ているはずです。
この場合も、店が権利者なので、店の同意があれば、二次創作、店の販売・無料配布は原則自由です。
ただし、この場合は元の作者に著作者人格権という権利が残っている場合があります。
その場合、元の作者の名誉を害するような二次創作はできません。
例えば子供向けキャラクターが人殺しする絵を描くとか、元の作者が普通許さないようなものはダメです。


それでは、普通ないでしょうけど、作者と著作権関係について契約で定めていない場合はどうか。
たとえば、店の親父が近所の美大生に小遣いあげてマスコットキャラ描いてくれよと言って描いてもらったキャラだったような場合です。
この場合、著作権は作者に残ります。権利者は作者です。
しかし、「店のキャラクター」という性質上、作者は意匠登録しないでしょう。
また、「店のキャラクター」である以上、それが店の看板・チラシ等で使われること、店の商品に付されることは、作者にとって当然折り込み済みなのが普通です。
よって店が複製・翻案を行っても、権利者の黙示の許諾があるとして著作権侵害になりません。
そして、店が複製・翻案を行う主体であれば、実際に二次創作を行うのが誰であっても同じです。
したがって、質問者様が行う場合でも、製作者の名誉を害する二次創作でない限り、お店の同意に基づく二次創作は可能です。
また、店の販売・配布も自由です。


さいごにパロディについて。

パロディに限らず二次創作は、原作に依拠しその表現の本質的特徴を感得できるものであれば、無断でなされている限り原則として原作権利者の複製権・翻案権の侵害になります

もっとも、原作権利者の権利を侵害するからといって、著作権が発生しないわけではありません。
原作著作権を侵害して作られた作品にも、独自に著作権は発生し、それは二次創作した人に帰属します。

これにより、二次創作者は二次創作作品を勝手に利用した者に対して権利侵害を主張できます。

もっとも、二次創作者は原作の著作権者の許可がなければ二次創作作品の利用はできません。
また、二次創作作品について原作の著作権者は二次創作した作者と同じ権利を持ちます。
つまり、原作の作者は、二次創作者の著作権発生には文句はいえないが、二次創作をすること自体は複製権や翻案権の侵害だと文句を言えるし、その利用を差し止めたり、それを使った三次創作に文句を言ったりもできるわけです。

なお、著作権というのは、自分が著作物を使える権利ではなく、他人に対して著作物の利用を制限できる権利であることに注意してください。

つまり、利用者の視点からいうと、二次創作作品を利用したければ、原作の著作権者の同意と、二次創作者の同意の両方がいるわけです。


長くなってすいません
今の時代、著作権意識の高いのはクリエーターにとっても利用者にとっても良いことと思います。頑張ってください。

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質問した人からのコメント

  • 降参こんにちは。大変詳しく、分かりやすい回答、ほんとうに有難うございました。とてもよく分かりました。ここまで教えていただいていたら、自信を持ってクライアントさんに確認できるし、安心して仕事を受けられます。有難うございました。がんばります!
  • コメント日時:2009/9/23 09:17:41

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

kenchikun221さん

キャラクターの二次使用って・・・著作権があるものについては違法ですよ

パロディのつもりでも訴訟になることはありますので裁判を通じて説明していくこととなります

ご注意を

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