解決済みの質問
第一類医薬品の購入について 今日、ドラッグストアでアフタッチAという口内炎治療...
第一類医薬品の購入について
今日、ドラッグストアでアフタッチAという口内炎治療薬を、購入しました。
その際、薬について説明を受けたあと、「第1類医薬品なので、書類にサインをお願いします」と言われ、
どうしても早く口内炎を治したかったため、
店員の方に渡された書類にフルネームで署名しました。
今まで第一類医薬品を購入したことがなかったので分からないのですが、
第一類医薬品を購入する際にはサインが必要だと規定されているのでしょうか。
お答え下されば嬉しいです。
よろしくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2009/9/23 18:05:30
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/9/29 22:43:15
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ベストアンサーに選ばれた回答
第一類医薬品購入で、お客様の個人情報である名前をサインするなんて私は聞いた事ありません。
薬事法上では、逆にお客様に対して十分な説明と、適正使用のために
その医薬品の情報を、書面を使って直接伝えなければならない義務となっています。
要するに、お客様に対して情報提供をするのはお店サイドになりますので
お客様から何かするとかはありません。
但し、お客様から「説明は要りません」と意思表示があれば、書面等は店側がしなくてもいいと決められています。
私の推測では、お店側が後々説明していないとお客様からのクレームを避ける意味合いで
フルネームを書面でお願いしたのではと、私は思います。
勿論嫌なら、拒否は出来ると思いますがね
私なら「何の根拠でサインさせるのか?」お店側に問いただしますが・・・
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- 回答日時:2009/9/23 18:52:06
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質問した人からのコメント
急いでいた上、買えそうな店はそこのみだったので、購入を拒否されるわけにはいかず、サインしてしまった次第です。
危険な薬物でもないのに…と思っていました。
やはり、その店独自のルールなのですかね。
法律で定められているわけではないと知れてよかったです。