解決済みの質問
割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてください
割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてください
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei2.htm
↑
1.例えば、指定権利・指定役務にある「人の皮膚を・・・施術を受ける権利」
「人の皮膚を・・・施術を行うこと」と微妙に言い回しが異なるのですが、
違いについて教えてください。
2.私は、信販会社に勤めており、某大手エステサロンを担当しております。
消費者が、エステの施術代金を個別クレジットで利用する場合の取扱商品
としては、指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?
3.上記同様、英会話教室での講習料の個別クレジットの場合、取扱商品としては、
指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2009/10/6 00:26:24
-
- 解決日時:
- 2009/10/20 10:02:27
-
- 回答数:
- 1
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 363
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。


