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割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてください

terashin27n7さん

割賦販売法における「指定役務」「指定権利」について教えてください

http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei2.htm

1.例えば、指定権利・指定役務にある「人の皮膚を・・・施術を受ける権利」
「人の皮膚を・・・施術を行うこと」と微妙に言い回しが異なるのですが、
違いについて教えてください。

2.私は、信販会社に勤めており、某大手エステサロンを担当しております。
消費者が、エステの施術代金を個別クレジットで利用する場合の取扱商品
としては、指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?

3.上記同様、英会話教室での講習料の個別クレジットの場合、取扱商品としては、
指定権利・指定役務のどちらに該当するのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

kinugasayama2009さん

前払いか後払いか。

これからサービスを受ける権利をクレジットで買う。
受けたサービスの代金をクレジットで払う。

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