解決済みの質問
合資会社を株式会社へ組織変更することについて質問です。
合資会社を株式会社へ組織変更することについて質問です。
① 手続はどのようにおこなえばよいのでしょうか?
② 手続は、行政書士に依頼しないといけないレベルの難しさでしょうか?
(費用を抑えたいので、できれば自分でしたいと思っています。)
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- 質問日時:
- 2009/10/9 09:13:53
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- 解決日時:
- 2009/10/23 10:47:13
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
(質問①)
組織変更計画書を作成し、効力発生日の前日までに総社員の同意を得ます。
官報公告及び債権者に対する各別の催告をします。
債権者が異議申出の催告期間中に異議を述べたときは、当該異議を述べた債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は信託会社等に相当の財産を信託します。
組織変更計画書に定める効力発生日に、組織変更の効力が生じますので、「合資会社組織変更による株式会社設立登記」と「合資会社組織変更による解散登記」を、管轄法務局で同時に申請します。
(質問②)
自分でできるかどうかは、どの程度の知識を有しているかによります。
上記記載の内容の詳細は、会社法743条、746条、747条、781条、920条、930条3項等で規定されている通りですが、それを読んで理解できるのであれば、大丈夫でしょう。
下記の法務省の雛形も参考にして下さい。
法務省・持分会社の組織変更(持分会社→株式会社)の登記申請書
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-2-2.pdf
なお、専門家に依頼する場合は、行政書士ではなく司法書士です。行政書士には登記手続はできません。
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- 回答日時:2009/10/9 12:55:50
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