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masaka5155さん
独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)とは、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。
独立行政法人は特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)の2つに分類される。
特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、この役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる(法第51条)。
非特定独法については、役員及び職員の身分の扱いが異なる。雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなる。ただし、元の府省への復帰が前提の出向の場合には、国家公務員退職手当法第7条の3に基づき退職手当は支給されないことがある。
<出典:Wikipedia>
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