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障害者自立支援における重度訪問介護と居宅介護についてご教授ください。身内の者...
hide197620000722さん
障害者自立支援における重度訪問介護と居宅介護についてご教授ください。身内の者が程度区分4で重度訪問介護を受けています。
支給時間数は月125時間となっていますが、それでは不足しているようで毎月20~30時間オーバーしてしまっています。私はよく分からないのですが、程度区分4の重度訪問介護の場合で月125時間って少ないものなんでしょうか?一般的に同レベルの区分の場合、支給時間数はどのくらいなのでしょうか?ちなみに症状としては体幹機能障害による半身付随だと本人は言っています。会話は普通にできます。どうも首から下の半身感覚がないようです。独り暮らしで事情により身内の介護は一切受けていないため、介護はすべて支給時間数内で賄っています。年齢は41才です。また、重度訪問介護の場合、低単価のためなかなかヘルパー事業所が見つかりにくいこともあり、同時間数で居宅介護に変更することは現実的に可能でしょうか?居宅介護は単価が高めに設定されていることもあり、重度訪問介護と同じ時間数が認められることは有り得ないと思っていますが。。居宅介護の程度区分4で125~140時間近く支給されている実績ってあるんでしょうか?一般的な実績としてお伺えたらと思っています。
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p_c_198さん
障害者自立支援法では、障害程度区分と居宅介護の支給時間数は、相関しません。
障害程度区分の認定や居宅介護の支給を受けるには、その市町村の職員による訪問調査を受ける必要がありますが、その際に、その利用者の障害程度や利用希望、介護者等その家庭の状況等も調査しますが、この調査により変わってきます。
障害程度区分が最も重い6でも、月に200時間くらいが限度になります。また、財政的に豊かな市町村程、居宅介護を多く支給されやすい傾向があります。障害程度区分4でも、140時間支給されるという事はあります。
全国介護制度情報(http://www.kaigoseido.net/)という障害者支援団体がありますので、こちらで相談されてみると、居宅介護の支給や重度訪問介護等、制度的な事等の情報を得られると思いますので、制度について相談されてみると良いのではないでしょうか。居宅介護の支給を受けている時間が不足している場合の対応等についても、相談にのってもらえると思います。血度、問い合わせをされてみられてはどうでしょうか。
重度訪問介護についてですが、
確かに、重度訪問介護は単価が低く設定されているので、受けてくる事業所が少ないです。
障害者自立支援法については、次のサイトを参考にされて下さい。http://www.wam.jp/shienhou_guide/
私事ですが、私は、筋ジストロフィーと呼ばれる筋疾患(難病)で身体障害者の状態になっています。障害者自立支援法での、障害程度区分の認定と、居宅介護の支給を受けていますが、家族による一部の介護があると、何とか日常生活はできる状態で、具体的に何時間必要かという希望を伝えていないので、障害程度区分4でも居宅介護の支給は15時間です。余談ですが、私の家庭の場合、家族が福祉サービスの利用に反対しているという事情もあります。
この事からも分かります様に、障害程度区分と居宅介護の支給量は、相関しません。
障害程度区分によっても、一応居宅介護の支給時間数の目安はありますが、その利用者の必要に応じて、必要なだけ居宅介護を利用できます。もちろん、所得に応じて限度額が設定されます。
障害程度区分4で、125時間程度というのは、妥当な時間数だと思います。
市町村によっては、居宅介護の支給量を増やすのを渋るという行政もあります。
また、障害者自立支援法は、民主党マニュフェストにより廃止方針が決まっており、長妻昭構成労働大臣は、障害者自立支援法の廃止方針を明言しています。ですから、これから、制度が変わると思います。
居宅介護の支給時間数は、市町村との交渉次第というところもありますので、不足がある場合は、頑張って交渉されてみられることをお勧めします。また、運営適正化委員会にも、相談する事ができます。
運営適正化委員会については次のサイトを参考にして下さい。(こちらのサイトは東京都の場合になります。)
http://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/tekiseika.html
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nasinasiyoさん
前の方が言われる様に障害程度区分による支給量は特に決まってません。
障害の状態や周りの環境などにもよりますし、自治体の裁量や障害種別によっても違います。
種別1の身体障害の場合でしたら、居宅介護や重度訪問介護に重点が置かれますし、
種別2や3の知的障害や精神障害などの方では
行動援護や短期入所などに支給される場合が多いですね。
知的や精神の方で障害程度区分6でも元気に動かれる方などでは、
行動援護(ガイドヘルパー)などで60時間とかで居宅介護は支給されない方が多いですから。
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