解決済みの質問
高額療養費(医療費)制度についての質問です。
高額療養費(医療費)制度についての質問です。
今年5月に、別居していた69歳の父が脳梗塞で倒れ、現在も入院中です。
現在3つ目の病院に入院しており、
それぞれの病院からは2ヶ月で転院の要請を受けております。
※今月末には、4つ目の病院へ転院することになります。
国民健康保険限度額適用認定証(所謂高額療養費制度)を役所で申請し、受領しております。
確かに毎月の請求額は10万円程度で、適用されていると思っているのですが、
月の狭間で、2度転院していることにより、
2つの病院より、同額の請求がきており、転院月は、20万円を超える支払いをしております。
病院の医療事務に確認したところ、
同じ病院での入院が条件なのでは?とあまり詳しくないようで、
納得できる回答をもらえませんでした。
<質問1>
やはり病院が変われば、このようなケースの支払い方法は当たり前なのでしょうか。
<質問2>
また父は、今年2月に心臓のカテーテル手術をしており、
この月も高額療養費制度を使用していたようなのですが、
ネット上、色々確認すると、適用4ヶ月目からは、「多数該当」にあたり、
医療費負担額が軽減されるとも書いてありました。
既に制度適用4ヶ月目を超えているという認識ですが、
これもやはり医療機関を転々としていることで、
適用外となっているから、請求額の軽減がないのでしょうか。
<追伸>
父とは、父母の離婚後、私が母方についた為、
10年程度、連絡を取っていない状況にありました。
父は、入院保険等は何も加入しておらず、
父の年金と私の貯金を取り崩して、何とかしておりますが、
正直、このままでは家庭事情を考慮すると、苦しい状況にあります。
尚、父の病状は良くならず、いまだ会話もできず、
食べ物、飲み物も全く口に入れようとせず、
鼻からチューブで栄養をとっている状況です。
※今週、当該嚥下(えんげ)障害により胃瘻(いろう)の手術を行なうこととなりました。
※介護認定の申請も行ない、要介護5が確定しております。
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- 質問日時:
- 2009/10/13 20:50:29
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- 解決日時:
- 2009/10/28 09:28:52
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず先に、僕は法律家でもなければ社労士や医療に詳しい職業でもないので、間違いがあったらごめんなさい。
他の方、補足や修正のほどお願い致します
さて、各病院のレセプトが2万1千円を超えていたら合算できます。
すると、貴女の場合、実質一方の分(約10万円)は、申告すれば後で戻ってくるはずです。
市区町の役所に相談、申請するのが良いと思います。
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引用:さいたま市役所【高額療養費の計算基準】
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1076046153078/index.html
●暦月ごとの計算
月の1日から月末までの受診について1か月として計算します。
たとえば、月をまたがって入院 し、自己負担限度額を超えた場合でも、それぞれの月の支払いが
自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。
ただし、いったん退院して同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
●病院ごとの計算
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。
また、同じ医療機関でも入院と外来は別に扱い、合算されません。
ただし、診療報酬明細書(レセプト)がそれぞれ2万1千円を超えた場合は、合算されます。
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この、病院毎2万1千円を超えた場合に該当できるのでは?
また、お話の内容的に「市民税非課税世帯(低所得者)」では無さそうですね。
もし非課税世帯に該当する上で10万円ほど支払う形になっているなら、差額ベッドを使っていらっしゃるかと。
介護が必要かつ長期入院になるので難しい面はありますが、場合によっては「差額ベッド代の負担はしない」と言う
入院時の書類に署名・提出するのも、入院費を抑える手かと思います。
ただし、それによって受け入れ病院が限られる可能性がありますので、強くお勧めはできません。。。
ただ、年金では足りて無く、補助されてると言うことで見ると・・・
もしかしたら、年金収入が100万円近いくらいでしょうか?(他に支出がないとして)
もしそれに近い、或いはもっと少ないのなら、いっそのこと「生活保護」を申請した方が良いかもしれませんね。
そのとき、不動産などの資産は売却するように言われたり、さらに「親族の支援」ということを言われます。
生活保護世帯であれば、医療費の自己負担はかなり減らせるのではないかと思います。
その際に、貴女は既に御両親の離婚で関係を切っていると言う点を強調し・・・
「金銭的支援はできない。入院等の手続きでも精一杯」と言い切りましょう。
通る確率は、父様の年金額などで変わると思いますし、各自治体、生活保護受給者が増えて困っているので、
予算が無く断られる可能性もありますが、もし年金受給額が少ない方であれば、ダメ元でも試した方が良いと思いました。
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- 回答日時:2009/10/13 22:47:11
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ベストアンサー以外の回答
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限度額認定証は、同じ月に、同じ病院での同じ課で入院や外来をした場合しか使えません。というのも、他の病院に移った場合、後から入院した病院はその事実がわからないので、普通に限度額までの支払いを求めます。しかし、後から今度は「高額療養費」として請求することができるので、結果的には同じです。一度目の病院で限度額まで支払いをしているのなら、二つ目の病院での支払い分は返ってきます(同じ月なら、です)
あと4ヶ月目以降なら確かに限度額は下がります。過去一年以内に、4ヶ月に渡って高額に該当していれば、のことです
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/10/13 23:20:03


