解決済みの質問
中古で車を売りました。自動車税の月割返金について
中古で車を売りました。自動車税の月割返金について
売買自体はスムーズだったのですが、契約が成立しようとした寸前、車屋が「自動車税は6月までなら月割で返金しますが、それ以上経過したものには基本的に返金しません」と言ってきました。
こちらとしては、新車で購入しているので、2重負担になってしまうので困ってます。
法律上はどうなんでしょうか?教えてください
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- 質問日時:
- 2009/10/17 09:28:02
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- 解決日時:
- 2009/10/20 08:26:38
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ベストアンサーに選ばれた回答
中古車売買でよく発生するトラブルです。
まともな大手ディーラーなどでの下取りでは新車の注文書の項目部分に
下取り車の自動車税・リサイクル料金相当分は返金するようになっていますが
一般の買取センター・中古車屋などは契約書などには何も記載せず今回の
貴方の場合のように契約成立時になって、こちらから確認すると中古車屋の
都合の良いように回答します。(車両価格に全てコミコミになっていますのような)
自動車税で法律上に決まっていることは4月1日時点の所有者(使用者)に
納税義務があるだけです。
他の方もいわれている通り、売買時に当事者どうしの話し合いで決まりますが
昔からの中古車業者の悪しき商習慣で買取の時は全てコミコミで売るときには
自動車税・リサイクル料金はおろか自賠責・重量税まで未経過分を月割りで
請求しているのが実情です。
法律上で言えばリサイクル料金は最終所有者が負担することになっていますので
旧所有者に返金することが決まっています。
(契約書にリサイクル料金も車両価格に含むとなっていれば別ですが)
あと貴方が出来ることは
①自動車税の未経過分を交渉で返金してもらうか、その分を車両価格に
上乗せしてもらう。
②消費者センターなどに相談してフォローしてもらう。
③契約を破棄する。
④今回は勉強だと思ってあきらめる。
以上ぐらいの対応になるのではないでしょうか。
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- 回答日時:2009/10/17 12:21:15
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ベストアンサー以外の回答
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自動車税が6月過ぎると返金できませんは、車屋がおかしいです。
自動車税も含めての買取金額と言うのが今の買い方ですけど・・・・・
以前は次の名義人が他県だと還付されていたのですが、今はその方法が無くなってしまい
車屋さんも車両に含めて買い取りしている所も増えていますよ。
一度、車屋に相談して見てはいかがでしょうか?法律上の問題では無いです。
ディーラーで購入したのであれば、ちゃんとした説明を聞けると思います。
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- 回答日時:2009/10/17 11:45:18
法律上の問題ではありません。
厳密にいうと、中古車業者は質問者に代わって、自動車税の還付を受けております。
それを中古車業者が質問者に返すかどうかは、中古車を売却するときの契約の問題です。
契約書などに記載がなければ、交渉すれば全額返してもらえるでしょう。
中古車業者がいう「6月までなら・・・・」なんて、何ら根拠はありません。
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- 回答日時:2009/10/17 09:45:42
現行法では他府県登録されても自動車税は返還されません。
以前は他府県登録に変更されると税金は帰ってきましたが・・・・
なので車検付き(残り期限があるもの)中古車を買うときも基本払わなくていいことになってるんですが・・・・
車屋さんでいろいろ異なるのが現状ですね。
税金込みの買取価格のところがあったり、税金別(少ないと思いますが・・)のところもあったりします。
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- 回答日時:2009/10/17 09:37:26


