解決済みの質問
過払い金請求について質問です。 (すべて完済しています。) 途中完済の分断の効...
過払い金請求について質問です。 (すべて完済しています。)
途中完済の分断の効果についてですが、金融業者は分断があれば
必ずその部分を主張してくるようですが反論方法について教えて下さい。
過払い計算をしたところ140万円以上の地方裁判所管轄になるものが
3社ありました。
請求をするにあたり絶対に分断について必ず論点になる部分と思っています。
地方裁判所の場合は被告は必ず代表者、若しくは代理人(弁護士)が
出席しなければならないと知りました。(二回目以降)
分断を主張された場合一連の取引である事を反論しなくてはならないのですよね?
プロ相手に行うについて不安があります。
反論方法として
☆完済前の取引と完済後に再開された取引は一連の取引になる。
前の借入時に発生した過払い金は、後の借入金に充当させる。
(本に書いてあった内容です)
もし、分断の時に過払い金が発生していない場合はどうなるのでしょうか?
1.P社の場合多く返済し小銭での清算返却がATMで出来ないので
数百円の先方がおつりを預かっていた形になっています。
2.ACは無利息残発生となっており残債金が利息のかからない状態でした。(数か月)
3.T富士は完全に債権、債務が0状態が11か月続いています。
それ以外にも、LイクやSンキ、○井も完全に債権、債務の無い状態が数か月
続いている状態があります。
※参考になるものがあれば教えて下さい。
だったら弁護士に頼めば!・・・等と言わないで下さい。
自分で何とか取り返そうと思っています。
宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2009/10/24 11:35:16
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- 解決日時:
- 2009/10/24 13:15:17
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、平成20年1月18日最高裁判決の7つの特段の事情をよく読んで理解してください。
その中で該当するものがあればそれで反論し、あなたの事情も併せて付け加えるといいと思いますよ。
今の段階で弁護士になんていいませんよw
が、あなたが何の努力もせず、明らかに不利になりそうになった時は遠慮なく言わせてもらいます。
ちなみに地裁案件ですが、代表者、代理人弁護士、支配人が出廷でき、中には予算の関係で名ばかりの支配人と称した社員が出廷する業者もあります。
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- 回答日時:2009/10/24 12:12:05
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質問した人からのコメント
いつも心強いです。