解決済みの質問
教えてください。今度引っ越しする予定のマンションが県税事務所や市、銀行で3つ...
教えてください。今度引っ越しする予定のマンションが県税事務所や市、銀行で3つくらいの抵当権が設定されています。直近は先月です。
まだ契約書交わしていませんが、もし競売などで出ていくように言われた場合、また引っ越し代は自分のところで負担しての引っ越しになるのでしょうか。
何か今のうちにしておくことはありますか?家は気に入っています
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- 質問日時:
- 2009/11/21 22:12:42
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/12/6 09:38:07
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ベストアンサーに選ばれた回答
抵当権の設定が賃貸契約より先なので、もし競売になり落札され所有者が変わり、
その人から「出て行け」といわれたら6ヶ月の猶予の後、無条件(まったくの補償なし)で出て行かねばなりません。
時には太っ腹のオーナーで何がしかの補償があることもあります。
昔は居住権の主張や占有といういう方法でいろいろ交渉できましたが、何年か前法律が変わりできなくなりました。
通常の売買(含む任売)でしたら賃貸契約は所有者が変わってもそのまま引継ぎですので
「任意売却(任売)」の段階でしたらそのまま住み続けられますが、
「競売」だと上記のように「出て行け」といわれたら6ヶ月の猶予の後、無条件で出て行かねばなりません。
ただ、賃貸住宅などは銀行から借入をして建ててている事が多いので、銀行の抵当権が付いている事はめずらしくありません。
なので余談ですが「大家さんは大金持ち」という認識は常には当てはまりません。
最後に「県税事務所や市」が抵当権を打っているという事は、もしかしたら固定資産税等を所有者が滞納している可能性が高いです。
もし滞納しておりオーナーが払えない状態が続くと「競売」かけられる可能性が少なくありません。(競売前の任売でまとまる事もあります)
銀行より怖いのは、お国です。固定資産税等の支払が滞ると一定期間(約半年)の督促の後、容赦ない対応(競売等)をします。
なので、抵当権を打た(設定)れた理由を確認した方が良いです。理由が建築費の借入なら普通ですが、税金等の滞納でしたら・・・・。
長文になりましたが参考までに。
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- 回答日時:2009/11/22 20:03:07
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わかりやすい抵当権の説明。
賃貸の場合、アパートやマンションだと、抵当に入ってないと逆に不安です。
抵当権があると、他の方の言う通り競売にかかったとしても、賃貸としての価値を見出してるわけですから、出て行けなんてことには滅多なことじゃなりませんね。
抵当権がないということは借金なし。
つまり、その物件をどうとでも自由にできるということ。
もし、大家さんが亡くなって、子供が駐車場として運営したいとなればもちろんマンションやアパートも取り壊し。
出て行かなければなりません。
しかも、自分の賃貸契約期間が一杯になってから出て行ってくださいということになると、続いて契約できないので、引越し費用も自分持ち。
仮に競売かかって、出て行く時は引越し費用は出ます。
でも、まともにそんなことする会社は少ないです。
ほとんどは店子が自ら出て行くように仕向けるそうです。
質問者様の物件は抵当がついてる先が立派なので心配ないと思います。
ウチは今住んでるマンションは抵当権ありません。
場所柄お店が建ったほうがいいような土地にあります。
しかも大家さんはお年寄り。
ウチのほうが心配ですよ(笑)。
まぁ、法人契約になってるだけマシですが。
宅建資格を持ってるダンナのわかりやすい抵当権の説明でした。
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- 回答日時:2009/11/22 02:15:07
賃貸用アパート・マンションの1室借りるのだったら、あまり気にする必要はないと思います。
借家人にとっては、仮に競売になっても、落札した誰かが新しい大家さんになるだけです。今までの大家さんと交わした賃貸借契約書の内容は、そのまま落札した新大家さんに引き継がれるので、強制的に立ち退かせる事は不可能です。むしろ、賃貸用の物件であれば、賃借人が入居し続ける事の方を落札した方も望むはずです。そういう物件を買おうとする人は、普通は自分で使うのではなく人に貸して賃料収入をあげる事を目的としている訳で、わざわざ入居者を追い出す意味がありませんので。
一軒家を借りようとすると話は多少変わるかもしれませんが、競売妨害と受け止められる様な行為でなければ、同様に過度の心配はいらないと思います。
購入しようとする物件なら、相当な注意が必要ですが、たぶん購入ではないと思いますので、詳しく答えるのはやめておきます。
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- 回答日時:2009/11/21 23:18:37


